○産山村教育委員会公告式規則
(昭和31年10月1日 産山村教委規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式に関して必要な事項を定めるものとする。
(公布)
第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して委員長が署名捺印するものとする。
3 規則等の公布は、役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。
(施行)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第4条
第2条第3項の規定は、規則等を除き、教育委員会の所掌事務に関する事項で、公表を要するものの公告に準用する。
[第2条第3項]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。