○産山村教育委員会事務局処務規程
(昭和29年4月1日 産山村教委規程第2号)
改正
昭和61年4月1日教委規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、産山村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び服務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(事務の代理)
第2条 教育長に事故あるときは、事務局長にその職務を代理させることができる。
2 事務局長が不在のときは、あらかじめ指定した事務局の職員がその職務を代行する。
(事務の代決)
第3条 教育長に事故あるときは、事務局長に事務の代決をさせることができる。
2 前項の代決をさせる場合には、代決者において、回議書の上欄外に後閲の印を押し、上司帰庁後遅滞なく閲覧に供しなければならない。
(出勤)
第4条 事務局職員は、毎日出勤時限までに登庁し、出勤簿に押印の後、事務に服しなければならない。
(時間外勤務又は早退等)
第5条 勤務時間外又は休日に臨時登庁したときは、当直に届け出なければならない。当直員は、これを責任者に届け出なければならない。
第6条 勤務時間中、一時外出しようとするとき、若しくは病気その他やむを得ない事故があって退庁しようとするときは、上司の許可を受けなければならない。
(職員の退庁)
第7条 職員の退庁の際は、主管に係る文書、物品は書類箱に納めておかなければならない。
(欠勤の届出)
第8条 病気その他やむを得ない事故があって出勤することができないときは、当日午前中にその旨を所属長を経て教育長へ届け出なければならない。もし病気が1週間以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて届け出、その後2週間ごとに同様の手続をしなければならない。
(忌服)
第9条 忌服を受けたときは、続柄及び所定日数を記入して届け出なければならない。
(父母の祭日の休暇)
第10条 父母の祭日に休暇しようとするときは、その旨を前日までに届け出なければならない。
(父母の病気看護等)
第11条 父母の病気看護のため帰省、転地療養その他の私事旅行しようとするときは、その理由、期間及び旅行先を詳記し、転地療養の場合は、医師の診断書を添えて許可を受けなければならない。
(出張の予定変更)
第12条 出張先において予定を変更する必要が生じたときは、電報又は電話をもって承認を受けなければならない。
(復命)
第13条 出張中の事務については、帰庁後直ちにその要領を上司に報告し、又復命書を提出しなければならない。
(新任の職員)
第14条 新任の職員は、5日以内に履歴書及び住所届を教育長に提出しなければならない。住所を変更したときもまた同様とする。
(転任退職等)
第15条 転任、退職等の場合は、担当事務の経過を詳記して、上司に提出しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日教委規程第5号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。