○教育委員会教育長に対する事務委任規則
(昭和29年4月1日 産山村教委規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項の規定に基づき産山村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校及び公民館の設置及び廃止を決定すること。
(3) 1件30万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(4) 県費負担教職員の任免、懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 前2号に掲げるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。
(7) 県費負担教職員以外の校長及び公民館長の任免を行うこと。
(8) 教育長及び課長の任免を行うこと。
(9) 学校及び公民館の敷地を選定すること。
(10) 1件30万円以上の工事の計画を策定すること。
(11) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(13) 社会教育委員を委嘱すること。
(14) 校長、教員その他の教育関係の職員の研修の一般方針を定めること。
(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
改正(12規則第7号)
(16) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(特例)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に付議することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年10月1日教委規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月27日規則第7号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日教委規則第3号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。