○困難な職務を担当する主任等の範囲について
(昭和52年4月1日)
改正
平成30年7月1日訓令第3号
熊本県立市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和29年熊本県条例第20号)第11条の4第1項に規定する「市町村教育委員会の定めるもの」として、次のとおり定める。
(1) 産山村立義務教育学校管理運営規則(昭和46年産山村教育委員会規則第1号)第17条又は第18条に規定する主任等で、次表に掲げるもの(3学級未満の学校に置かれる生徒指導主事並びに3学級未満の学年に置かれる学年主任を除く。)
学校主任等
義務教育学校前期課程教務主任、学年主任
後期課程教務主任、学年主任、生徒指導主事
(2) 適用年月日は、昭和52年4月1日とする。
附 則(平成30年7月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。