○産山村教育支援委員会規則
(昭和54年4月1日 産山村教委規則第2号) |
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(設置)
第1条 特別支援教育の対象となる児童及び生徒(以下「児童等」という。)に対し、適正な支援及び教育的措置を図るため、産山村教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ児童等の適正な就学指導及びこれに係る必要な事項について調査審議する。
(委員)
第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって組織し、教育委員会が委嘱する。
(1) 識見を有する者 3名
(2) 学校医、専門医 2名
(3) 教育委員会事務局職員 2名
(4) 産山村教育委員会が必要と認めた者 若干名
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、特定の職により任命又は委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とする。
3 委員の再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(費用弁償)
第7条 委員の費用弁償については、別に定めるところによる。
(庶務)
第8条 この委員会の庶務は、産山村教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この規則の施行に当たり必要な事項については、別に細則を定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月20日教委規則第2号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。