○産山村立義務教育学校設置条例
(昭和51年12月23日 産山村条例第16号)
改正
平成17年3月28日条例第19号
平成20年3月24日条例第7号
平成26年9月24日条例第17号
平成29年12月22日条例第23号
(設置)
第1条 産山村に学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条ただし書(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定により義務教育学校(以下「村立学校」という。)を設置する。
(村立学校の名称及び位置)
第2条 村立学校の名称及び位置は、次表のとおりとする。
名称位置
産山村立産山学園 産山村大字山鹿474番地1・476番地・479番地2

附 則
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の「産山村立山鹿小学校」は、昭和52年3月31日までは「産山村立山鹿小学校 産山村大字山鹿460番地」、「産山村立産山南部小学校 産山村大字大利395番地」とする。
附 則(平成17年3月28日条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
ただし、第2条の「産山村立産山小学校」は、平成19年3月31日までは「産山村立山鹿小学校 産山村大字山鹿460番地」、「産山村立産山北部小学校 産山村大字田尻613番地」とする。
附 則(平成20年3月24日条例第7号)
附 則(平成26年9月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。