○産山村立義務教育学校施設等の開放に関する条例
(平成2年12月27日 産山村条例第23号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、産山村における社会教育、社会体育その他住民の福利増進を図るため、学校の施設を学校教育に支障のない範囲内で、一般住民の利用に供すること(以下「施設等の開放」という。)に関して必要なことを定めるものとする。
(開放の種類)
第2条 施設等の開放は、次のとおりとする。
(1) スポーツ開放 団体、個人が行うスポーツ、レクリエーションの使用に供するため、運動場、体育館、室内プール等を使用する場合
(2) 研修による開放 社会教育団体及び機関が学習活動を目的として利用する場合
(3) その他 教育委員会が必要と認めた場合
改正(15条例第21号)
(管理及び開放に関する事務)
第3条 施設の管理及び開放に関する事務は、産山村教育委員会が行う。ただし、施設の効果的な開放を行うため、この事務を当該学校長に条件を付して委託することができる。
(管理人)
第4条 開放する学校に管理人を置くことができる。
2 管理人は、教育委員会が委嘱する。
3 管理人は、非常勤とする。
4 管理人は、教育委員会の命を受け、施設等の開放に伴う使用者の危険防止及び施設設備の管理に当たるものとする。
(運営委員会)
第5条 教育委員会は施設等の開放に関し、運営委員会を置くことができる。
2 運営委員会の委員は、学校長、社会教育委員、体育指導委員、駐在員、PTA役員及び関係団体代表の内から10名以内で教育委員会が委嘱する。
3 運営委員は、施設等の開放について教育委員会へ意見を述べるものとする。
(使用手続)
第6条 開放学校の施設を使用する者は、所定の申込書を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、特別の事情が生じた場合は、その許可を変更することができる。
(使用の許可)
第7条 施設等の開放は、通常の学校教育に支障のない範囲で次の各号に定めるところにより許可する。
(1) スポーツの開放は、村内に在住し、かつ、当該団体監督者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。
(2) 研修による開放は、当該学校区内に所在する社会教育団体又は機関に指導責任者を置く場合のみ許可するものとする。
2 前項に定めるもののほか、特に教育委員会が必要と認めた場合には、許可するものとする。
(使用の制限)
第8条 開放学校の施設の使用について、次の各号に該当する場合は、原則としてその使用を禁止し、又は使用許可を取消すものとする。
(1) 開放学校の施設の維持管理上、悪影響があると認められたとき。
(2) この条例又は教育委員会規則に違反したとき。
(3) 使用条件に違反したとき。
(4) その他教育委員会が禁止又は取消しを適当と認めたとき。
2 使用者は、許可を受けた施設を目的外に使用し、又は他に転貸することはできない。
(使用者の弁償責任)
第9条 使用者は、開放学校の施設設備を過失によって破損若しくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。
(使用者の遵守事項)
第10条 団体等の責任者及び使用者は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 使用中の施設管理については、責任を負うこと。
(2) 使用時間を遵守すること。
(3) 使用許可を受けている施設以外に立ち入らないこと。
(4) 使用後は、必ず清掃すること。
(5) 火気に注意し、特に体育館等の使用の場合は、指定場所以外では喫煙しないこと。
(6) 使用責任者は、使用前と使用後は必ず管理人又は用務員に連絡すること。
2 前項に違反した場合は、許可を取消すとともに、以後当該団体等に対しては使用許可(1ヵ月)しないものとする。
(使用料)
第11条 使用者は、別表に定めるところにより使用料を納付しなければならない。
[別表]
改正(16条例第9号)
2 前項の使用料は、前納とする。
本条追加(15条例第21号)
(使用料の減免)
第12条 村・区主催、老人会、婦人会等、小中学生、消防団又は村長・教育委員会が特に必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
追加(15条例第21号)
(使用料の返還)
第13条 すでに納入した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責に帰することができない理由により使用できないとき、又は使用許可の取り消し若しくは使用者が使用の変更を申し出て教育委員会が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
追加(15条例第21号)
(雑則)
第14条 この条例の実施について必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年6月26日条例第21号)
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この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日条例第9号)
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この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日条例第13号)
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附 則(平成29年12月22日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表
【体育館】
区 分 | 使用料 | ||
9時から
13時まで | 13時から
17時まで | 17時まで
22時まで |
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一団体につき | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
備考 村外者が使用するときは、使用料の3倍を徴収する。
【室内プール】
区分 | 時間 | 料金 |
大人 | 3時間 | 200円 |
高校生 | 〃 | 200円 |
小人(中学生以下) | 〃 | 100円 |
村外の者 | 〃 | 300円 |