○産山村立義務教育学校施設、設備の保全に関する規則
(昭和50年12月5日 産山村教委規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、学校の宿日直廃止に伴う学校施設、設備の保全に必要な事項を定めることをもって目的とする。
(書類の管理)
第2条 指導要録等の重要書類は、耐火金庫に必ず保管する。金庫のかぎは、校長、副校長と教頭が常時保管する。
第3条 現金は、公私を問わず、学校内に保管することは禁止する。
(校舎、教室施錠)
第4条 校舎、教室施錠等については、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 各教室及び教室前の廊下の窓の施錠は、その教室を使用する児童、生徒がなし、終業時刻に担任教師が施錠を確認する。
(2) 体育館、集会所、倉庫等の施錠の確認は、終業時に体育主任が行う。
(3) 理科室等の特別教室の施錠は、それぞれの主任が行う。
(4) その他の施錠の確認は、終業時刻に週番教師が行う。前各号については、その責任者は、室内の火の元の点検を充分確認したうえで施錠する。
(5) 前各号のかぎは、校長と各施錠責任者がそれぞれ保管する。
(6) 校長不在のときは、副校長又は教頭にそのかぎの保管を依頼することができる。
(7) 勤務時間終了後、校長、副校長、教頭は校舎の内外を巡視し、戸締り、火気、火の元(プロパン元栓、電源、油類)等を再点検し、安全を確認のうえ、下校する。校長、副校長、教頭ともに不在のときは、校長のあらかじめ指定する者が勤務終了の直前にこれを行う。
(8) 始業時には校長、副校長、教頭は、それまでの勤務空白時の異常の有無を確認し、処理する。
(9) 郵便物の収受は、学校の指定する郵便箱で受ける。かぎは校長の指定する場所に保管する。
(施設、設備の貸与等)
第5条 学校の施設、設備等を社会教育その他公共のために広く利用させることはできるが、その使用借用申込については、学校現場の教育面の支障の有無について校長と協議したうえで教育委員会が決定する。使用借用願書は、別に教育委員会で定め準備する。
2 備品の貸与については、危険防止を第一とし、借用願を提出させ、許可する。校舎、教室の使用は、原則として午後9時30分までとする。
3 勤務時間外の学校施設、設備の借用、使用等の願いについては、すべて教育委員会の許可を受けることを原則とする。
(雑則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、その都度教育委員会が決める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則で定めるもの以外で特に必要な事項は、各学校の内規で定める。
附 則(平成30年7月1日教委規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。