○産山村立義務教育学校管理運営規則
(平成13年8月31日 産山村規則第12号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 運営
第1節 学期及び休業日等(第3条-第5条)
第2節 教育課程及び教育活動(第6条-第9条)
第3章 児童生徒(第10条-第12条)
第4章 職員
第1節 職員の組織(第13条-第21条)
第2節 服務(第22条-第30条)
第5章 施設設備等(第31条-第35条)
第6章 学校運営(第36条・第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、熊本県阿蘇郡産山村立義務教育学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項に関し定めることを目的とする。
(学校規定の制定)
第2条 校長は、法令、条例又は規則等に違反しない限りにおいて、校則その他の学校規定を制定することができる。
第2章 運営
第1節 学期及び休業日等
(学期)
第3条 学年を1学期と2学期に分け、期間は次のとおりとする。
1学期 4月1日から10月の第2水曜日まで
2学期 10月の第2水曜日の翌日から翌年3月31日まで
改正(15規則第9号)
2 学校の運営上前項の規定により難い場合は、校長は、産山村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て変更することができる。
(休業日)
第4条 休業日は、次のとおりとする。
(1)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月25日まで
(5) 秋季休業日 10月の第2月曜日(スポーツの日)及び第2火曜日、第2水曜日
(6) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
(7) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで
(8) その他校長が必要と認め、指定した休業日(卒業後及び入学前の休業日など)
改正(13規則第15号・15規則第9号)
2 前項第3号から第8号までの規定にかかわらず、寒冷その他特別の事由により変更するときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
改正(15規則第9号)
3 校長は、教育上必要があると認めるときは、土曜日に授業を行うことができる。この場合において、校長はあらかじめ委員会に届けなければならない。
(授業日の変更等)
第5条 教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由がある時は、校長は、授業日と休業日を振り替えることができる。この場合には、その旨を教育委員会に速やかに届け出なければならない。
2 非常変災その他急迫の事情がある時は、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合には、その旨を教育委員会に速やかに報告しなければならない。
第2節 教育課程及び教育活動
(教育課程の編成及びその届出)
第6条 学校の教育課程は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準に従い、かつ、学校の児童生徒及び地域の実態等を踏まえて、校長が、所属職員の協力を得て編成する。
2 校長は、編成した教育課程を実施年度の4月30日までに、教育委員会に届け出なければならない。届出後、変更した場合も同様とする。
3 前項の編成した教育課程の中で、届け出る事項は、次のとおりとする。
(1) 教育目標
(2) 指導の重点
(3) 学校経営の重点
(4) 授業時数の配当(別表)
(5) 年間行事計画
(宿泊を伴う学校行事及びその届出)
第7条 校長は、修学旅行、臨海・林間指導その他の宿泊を伴う学校行事を実施しようとするときは、あらかじめその計画を教育委員会に届け出なければならない。
2 宿泊の有無にかかわらず、前項以外に重要又は異例に属する行事を実施する場合は、その計画内容を実施1週間前までに教育委員会に届け出るものとする。
3 第1項、第2項の学校行事を計画するに際しては、教育的価値、児童生徒の安全、及び保護者の経済的負担に配慮しなければならない。
(教育課程の評価とその報告)
第8条 学校においては、年度末に自校の教育課程の実施結果について評価を行い、校長はそれを教育委員会に報告するものとする。
(教材の取扱い)
第9条 学校が教科書以外の図書で教科書に準じて使用する教科用図書については、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2 学校が教育活動の一環として、継続的かつ計画的に教科書の補充用として使用する教科用図書については、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
3 学校が児童生徒に購入使用させる教具及び教材を選定するに当たっては、教育的価値と保護者の経済的負担に特に配慮しなければならない。
第3章 児童生徒
(出席停止)
第10条 教育委員会は次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、校長の意見具申に基づき、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命じることができる。
(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
改正(13規則第15号)
2 前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付する。
改正(13規則第15号)
3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続き等に関し必要な事項は別に定める。
改正(13規則第15号)
4 出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずる。
改正(13規則第15号)
5 校長は、感染症にかかり、若しくはその恐れのある児童生徒があるときは、その児童生徒に対し、出席停止を命ずることができる。その場合、当該児童生徒の保護者に対して、あらかじめ出席停止の事由を説明しなければならない。
6 校長は、前項の規定により出席停止を命じた場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
(事故報告)
第11条 児童生徒に事故が生じたときは、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(定例報告)
第12条 校長は、毎月、児童生徒の異動状況等を、次の各事項により教育委員会に報告するものとする。
(1) 児童生徒の異動及び出席状況
(2) その他必要な事項
第4章 職員
第1節 職員の組織
第13条 学校に校長、副校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員、栄養教諭その他必要な職員を置く。
2 教育委員会の判断で、高い指導力のある優れた教師として指導教諭(スーパーティーチャー)を置くことができる。
(学級編制等)
第14条 校長は、熊本県教育委員会の定める基準により、学級を編制しなければならない。
2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(校務分掌)
第15条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。
2 校長は、職員の校務分掌を定め、学年始めに教育委員会に届け出なければならない。
(職員会議)
第16条 学校に、校長の職務を補助するために職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が校務運営上必要と認めるときに、これを招集し、主宰する。
(教務主任等)
第17条 学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、学年主任については、1学年1学級以下の学校は、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を掌り、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 指導教諭(スーパーティーチャー)は、校長の監督を受け、他の教師への指導助言や研修にあたる。
(生徒指導主事等)
第18条 学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項を掌り、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項を掌り、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(主任等の命免及び任期)
第19条 前2条に規定する主任等は、当該学校の教諭の中から校長の意見を聞いて教育委員会が命免する。ただし、保健主事については、養護教諭をもって充てることができる。
2 前2条に規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、学年途中に主任等を命ぜられた者の任期は、発令日から当該学年の3月31日までとする。
(その他の主任等)
第20条 学校にこの規則に定めるもののほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。
(事務主幹等)
第21条 学校に、事務主幹、事務主任、主任事務職員、技師主幹(学校栄養職員)、技術主任(学校栄養職員)、主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)を置くことができる。
2 事務主幹、事務主任及び主任事務職員は、事務職員をもって充てる。
3 事務主幹及び事務主任は、校長の監督を受け、事務を掌る。
4 主任事務職員は、校長の監督を受け、事務に従事する。
5 技術主幹、技術主任、主任技師及び技師は、技術職員をもって充てる。
6 技術主幹及び技術主任は、校長の監督を受け、業務を掌る。
7 主任技師及び技師は、校長の監督を受け、業務に従事する。
第2節 服務
(勤務時間)
第22条 熊本県市町村立学校職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和31年熊本県条例第65号。以下「勤務時間等に関する条例」という。)中、勤務時間に関して服務を監督する権限を有する者が行うこととされている事項は、校長が行う。
2 前項の規定にかかわらず、産山村立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する事項については、教育委員会が別に定める。
(休日の代休日)
第23条 勤務時間等に関する条例中、服務を監督する権限を有する者が指定することができるとされている休日の代休日は、校長が指定する。
(出張)
第24条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、1月以上にわたる出張及び校長の5日以上にわたる出張については、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
2 職員は、出張後速やかに校長に文書をもって復命しなければならない。ただし、前項ただし書の場合にあっては、出張後速やかに文書をもって教育委員会に復命しなければならない。
(研修)
第25条 教員は、授業に支障のない限り、校長の承認を受けて、勤務場所を離れて本務に資する研修を行うことができる。
2 前項の研修を行う場合は、研修の目的、場所及び期間等を具して校長の承認を得なければならない。
3 校長又は教員が現職のままで1月以上にわたる研修を受ける場合は、教育委員会の承認を得なければならない。
(休暇)
第26条 勤務時間等に関する条例中、服務を監督する権限を有するものが与えることとされている休暇は、校長が与える。ただし、10日以上にわたる休暇並びに校長の5日以上にわたる休暇を除く。
(職務専念の義務免除)
第27条
産山村公立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和51年産山村教育委員会規則第2号。以下「義務免除規則」という。)中、教育委員会が承認するとされている職務に専念する義務の免除は、校長が承認する。ただし、義務免除規則第2条第2号に規定するもの並びに第3号及び第4号中、教育委員会が指定するものについては、教育委員会が承認する。
(赴任)
第28条 職員が採用、転任等を命ぜられたときは、本人に辞令到達後、1週間以内に赴任しなければならない。期間内に赴任できない場合は、その事由を具して教育委員会の承認を得なければならない。
(事務引継)
第29条 職員が、退職、転任、休業及び休職等を命ぜられたときは、校長にあっては教育委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては、校長の指定する職員に、担当事務引継をしなければならない。
(職員の事故報告)
第30条 学校の内外を問わず、職員に事故が発生したときは、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
第5章 施設設備等
(施設台帳等)
第31条 校長は、施設台帳及び設備台帳を調整し、その現有状況を記載し、毎年度末に教育委員会に報告しなければならない。
2 施設台帳及び設備台帳の様式等については、別に定める。
3 校長は、学校の施設設備等の重大な亡失又は毀損に関しては、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
4 廃棄手続を要する物件及びその手続の様式については、別に定める。
(貸与)
第32条 校長は、学校の施設又は設備を社会教育その他の公共のために利用させることができる。ただし、2日以上にわたる長期の利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(防火・警備)
第33条 校長は、毎年度始め、学校の防災及び警備に関する計画を定め、保管しておかなければならない。
2 前項の計画の中には、次のものを含むものとする。
(1) 防火組織及び訓練に関すること。
(2) 児童生徒の避難及び救護に関すること。
(3) 重要物品の保管及び非常搬出に関すること。
(4) 防火及び警備の分担組織
(非常災害等の対策)
第34条 校長は、非常災害その他緊急の事態に備えて、児童生徒の避難及び管理、その他職員のとるべき処置等について計画を作成するものとする。
(諸表簿)
第35条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革誌 永年
(2) 卒業証書授与台帳 永年
(3) 公文書綴(産山村立学校文書取扱要領の定めによる。)
(4) 職員の出張命令簿及び復命書綴 5年
(5) 諸願届等綴 5年
(6) 転退学者名簿 5年
(7) 学校経営案 5年
(8) 視察簿 5年
(9) 諸会議簿 5年
(10) 生徒賞罰関係綴 5年
(11) 調査統計綴 5年
(12) 休暇処理簿 5年
(13) 旧職員の履歴書写綴 永年
(14) 電気、水道、暗渠、排水、配線図 永年
(15) 学校給食関係書類 5年
(16) 保健日誌 5年
2 前項第1号、第2号及び第3号中、例規に属するものは永久保存とし、その他の表簿は5年間これを保存しなければならない。
第6章 学校運営
(学校運営協議会)
第36条 校長は、学校に学校運営協議会を置く。
2 学校運営協議会の委員は、校長の推薦に基づき、教育委員会が委嘱する。
3 学校運営協議会は、校長の求めに応じて、校長が行う学校運営全般に関し私見を述べることができる。
4 校長は、学校運営協議会から出された意見を参考として必要な措置を講じ、学校経営、学校運営の改善に努めるものとする。
5 その他学校運営協議会に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第37条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成13年9月1日から施行する。
2 産山村立小・中学校管理規則(昭和46年教委規則第1号)は、廃止する。
3 旧管理規則により、この規則施行の際、現に主任等に命ぜられている者は、この規則により命ぜられたものとみなす。
附 則(平成13年12月26日規則第15号)
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この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附 則(平成15年12月25日規則第9号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第1号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第2号)
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この規則は、規則は平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月1日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表 省略