○産山村学校給食調理場設置条例
(昭和42年5月11日 産山村条例第18号)
改正
平成7年3月17日条例第20号
平成19年3月27日条例第15号
平成27年3月10日条例第10号
平成29年12月22日条例第27号
平成30年6月21日条例第23号
(目的)
第1条 産山村立産山学園の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理するため、学校給食調理場を設置する。
改正(7条例第20号)
(名称、位置)
第2条 学校給食調理場を給食センター(以下「センター」という。)といい、産山村大字山鹿474番地の4に置く。
(運営、管理)
第3条 センターの管理、運営について必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月27日条例第15号)
附 則(平成27年3月10日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成30年6月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。