○産山村学校給食センター運営委員会規則
(昭和42年4月1日 産山村教委規則第1号)
改正
平成30年7月1日教委規則第5号
目次

第1章 名称及び事務所(第1条)
第2章 委員会の構成及び性格(第2条・第3条)
第3章 目的及び事業(第4条・第5条)
第4章 役員その他(第6条・第7条)
第5章 センター給食委員会(第8条-第10条)
附則

第1章 名称及び事務所
(趣旨)
第1条 本委員会は、学校給食調理場運営要綱(昭和42年産山村教育委員会要綱第1号)第8条の規定に基づき、産山村学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置し、事務所を給食センター内に置く。
第2章 委員会の構成及び性格
(構成)
第2条 委員会は、学校給食に関係のある学校長、学校PTA会長、学校医、教育長、給食センター事務員(主任)及び栄養士をもって構成する。
(性格)
第3条 運営委員会の会長は、教育長これを兼務し、運営委員会は、その諮問機関とする。
第3章 目的及び事業
(目的)
第4条 委員会は、産山村学校給食センターにおける学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的達成を期し、同センターの円滑なる運営を図ることを目的とする。
(業務)
第5条 委員会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 給食物資の購入に関する事項
(2) 学校給食をよりよく推進向上するための対策審議
(3) 関係地団体(保健所、学校給食委員会等)との連絡協議
(4) 給食の内容及び配給との日課時間との調整
(5) 給食費の審議決定、同費用の徴収及び会計に関する事項
(6) その他施設並びに運営に関する必要事項
第4章 役員その他
(役員)
第6条 委員会に会長1人、副会長1人、監事2人を置き、副会長及び監事は、委員の互選とする。
2 会長は、会務を統轄し、会議を主宰する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合は、会長の職務を代行する。
4 監事は、会計監査及び物品の検査を行う。
5 役員の任期は、1ヵ年とし、再選を妨げない。
(会議及び監査)
第7条 委員会及び監査は、各学期末1回あて行う。ただし、必要ある場合は、臨時に開くことができる。
2 委員会は、会長これを招集する。
第5章 センター給食委員会
(委員会)
第8条 センター給食委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 給食センター事務員(主任) 1人
(2) 学校給食主任教諭 4人
(3) 養護教諭代表者 1人
(4) 栄養士 1人
(5) 保健主事代表者 1人
第9条 センター給食委員会は、次の事項を行う。
(1) 児童生徒のし好調査
(2) 児童生徒の正しい給食の受け方及び効果に対する正しい認識の指導
(3) 給食の完全摂取に対する指導
(4) 学校給食費の徴収に関する事項
(5) 関係保護者に対する啓蒙指導
(6) 給食物資の出回り状況調査
(7) 当日の献立の反省と翌日献立の作成
(8) その他学校給食を正しく推進するための調査研究等
(会長・副会長)
第10条 センター給食委員会に会長、副会長各1人を置く。
2 委員会は、月1回とする。
3 委員会は、会長これを招集する。
4 役員の任務、任期その他の事項は、運営委員会の規則を準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年7月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。