○産山村学校プール管理規則
(昭和49年7月1日 産山村教委規則第2号)
(目的)
第1条 この規則は、産山村学校プールの管理及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(委任)
第2条 産山村教育委員会は、学校プールの管理運営については、学校長に委任する。
(管理運営)
第3条 学校長は、学校プールの管理運営について、次の事項を考慮し、プール管理規程並びに使用規程を定め、教育委員会の承認を受ける。
(1) 児童、生徒の事故防止のための措置
(2) 伝染病予防等の措置
(3) 各校の実態に応じた利用計画
第4条 学校長は、学校教育上支障のない場合に限り、教育委員会と合議のうえ、一般に開放することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。