○産山村スクールバス運営に関する規則
(昭和52年3月24日 産山村教委規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)に基づき、へき地における教育条件の特殊事情を考慮し、地域の児童及び生徒の通学ならびに遠距離通学をする児童および生徒の疲労度を軽減するとともに教育水準の向上に資することを目的とする。
(使用)
第2条 本村内の児童、生徒の修学のため、スクールバスの使用が適当と考えられるときは、前条に支障のない場合に限り、その使用を許可する。
第3条 村内の各種団体に限り、前2条に支障のない場合は、その使用を許可することができる。この場合、バス使用中の事故について、一切の責任は、使用責任者においてこれを負うものとする。
第4条 非常災変、緊急事故の場合は、学校長、運転者の判断によりバスを使用し、事後、教育委員会に報告するものとする。
(指導監督)
第5条 関係学校長及び職員並びに教委関係者は、バス運行中、児童及び生徒の指導監督のため、随時同乗することができる。
(運行)
第6条 運転手はバス運行に当たっては、安全運転を旨とするとともに、児童及び生徒に与える教育的影響を考慮し、その言動について、細心の留意を払うものとする。
(使用許可)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項並びに児童及び生徒以外の者がスクールバスを利用しようとする場合については村長が別に定める。
(委任)
第8条 この規則の運用に当たっては、別途定める「産山学園スクールバス運行管理マニュアル」を励行し、「産山学園スクールバス規程」をもうける。
附 則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日教委規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年7月1日教委規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。