○産山村照明施設の設置及び使用料徴収に関する条例
(昭和53年8月23日 産山村条例第13号)
改正
昭和55年6月27日条例第7号
昭和60年4月1日条例第4号
昭和61年3月28日条例第2号
平成元年3月28日条例第13号
平成15年6月26日条例第19号
平成26年9月24日条例第18号
平成30年6月21日条例第24号
令和元年9月24日条例第20号
(設置)
第1条 村民の体位向上と健康の増進を図るため、照明施設を設置する。
(位置)
第2条 照明施設は次に置く。
(1) 産山村大字山鹿460番地・産山1240番地(山鹿グラウンド)
(使用許可)
第3条 照明施設を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(許可の条件)
第4条 村長は前条の許可を与える場合において、管理上必要な条件をつけることができる。
2 前条の許可を受けた者は、これを他人に使用させてはならない。
(使用の制限)
第5条 村長は施設を使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあると認めたとき。
(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になると認めたとき。
追加(15条例第19号)
(許可の取り消し等)
第6条 使用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めたときは、使用の許可を取消し若しくは変更し、又は使用を停止させることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(2) 村長が必要と認めたとき。
追加(15条例第19号)
(使用料)
第7条 照明施設の使用については、1時間につき1,100円の使用料を徴収する。ただし、村民以外が使用する場合は倍額とする。
2 前項の使用料は、第3条の許可を受けたとき納付しなければならない。
(使用料の返還等)
第8条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合で、村長が必要があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 雨天その他不可抗力により、使用を中止し、又は使用することができないとき。
(2) 使用の日前3日までに、使用の許可の取消し、又は変更を求める申出があったとき。
(3) 村長が管理上の必要により、使用の許可を取り消したとき。
(使用料の減免)
第9条 村長は必要があると認める場合においては、使用料の一部又は全部を免除することができる。
(管理の委託)
第10条 村長は照明施設等の管理については、教育委員会に委託することができる。
(雑則)
第11条 この条例に定めるもののほか、照明施設の管理、使用料の徴収については、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日から適用する。
附 則(昭和55年6月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月28日条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月24日条例第20号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。