○産山村照明施設の設置及び使用料徴収に関する規則
(昭和53年8月23日 産山村規則第5号)
改正
平成30年7月1日規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、産山村照明施設の設置及び使用料徴収に関する条例(昭和53年産山村条例第13号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、産山村照明施設の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一般の使用)
第2条 産山村照明施設は、この規則の定めるところにより一般の使用に供する。ただし、使用期間は特別の場合を除き、毎年4月1日から10月末日までとする。
(使用許可の申請)
第3条  条例第3条の規定による使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の7日前までに、産山村照明施設使用許可申請書(別記第1号様式)を産山村教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、条例第3条の規定により使用の許可をしたときは、産山村照明施設使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。
(使用許可の変更申請)
第4条 前条第2項の許可を受けた者で、使用の取消し、又は当該許可の内容を変更しようとするときは、使用の日前3日までに、産山村照明施設使用許可変更(取消)申請書(別記第3号様式)を教育委員会に提出して、その許可を受けなければならない。
(使用料の返還申請)
第5条  条例第6条ただし書の規定により、既納の使用料の返還を受けようとする者は、産山村照明施設使用料返還申請書(別記第4号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の減免申請)
第6条  条例第7条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、産山村照明施設使用料減免申請書(別記第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日から適用する。
附 則(平成30年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
産山村照明施設使用許可申請書

別記第2号様式(第3条関係)
産山村照明施設使用許可書

別記第3号様式(第4条関係)
産山村照明施設使用許可変更(取消)申請書

別記第4号様式(第5条関係)
産山村照明施設使用料返還申請書

別記第5号様式(第6条関係)
産山村照明施設使用料減免申請書