○産山村社会教育施設設置及び管理に関する条例
(平成19年4月1日条例第14号)
改正
平成21年7月1日条例第15号
平成23年9月20日条例第5号
平成26年9月24日条例第19号
(設置)
第1条 産山村民の生涯学習・スポーツ・レクリエーション活動等の推進を図るため、体育館及びグラウンド(以下「施設等」という。)を設置する。
(位置)
第2条 施設等の位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 施設等は、産山村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(指定管理者による管理)
第4条 田尻体育館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行なわせるものとする。
(指定管理者が行なう業務)
第5条 指定管理者が行なう業務は、次のとおりとする。
(1) 社会教育施設の利用の許可に関する業務
(2) 社会教育施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2項に掲げるものの他村長が別に定める業務
2 前項の場合における第7条、8条、第9条第1項各号以外の部分の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とし、第8条中「別表に定める使用料」とあるのは、「別表に定める額の範囲で指定管理者が教育委員会の承認を得て定める使用料」とする。
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者が社会教育施設の管理を行なう期間は、指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。
(使用の許可)
第7条 施設等を使用する者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の基準)
第8条 教育委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その許可をしないことができる。
(1) 施設等における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(3) 施設等をき損し、若しくは滅失するおそれがあると認められるき。
(4) その他使用させることが、施設等の管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは許可の内容を変更し、又は使用を停止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第4条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(使用料)
第10条 施設等の使用者は、公共利用を除き、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、その限りでない。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる
(使用料の減免)
第11条 村・区主催、老人会、婦人会等、小中学生、消防団又は村長・教育委員会が特に必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第12条 故意又は過失により施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(雑則)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
附 則(平成21年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月20日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第7条関係)
施 設 名所  在  地使用料(一団体につき)
9時から
13時まで
13時から
17時まで
17時から
22時まで
山鹿体育館産山村大字山鹿460番地・産山1240番地1,000円1,000円1,000円
山鹿グラウンド産山村大字山鹿460番地・産山1240番地1,000円1,000円1,000円
田尻体育館産山村大字田尻617番地11,000円1,000円1,000円
備考 村外者が使用するときは、使用料の3倍を徴収する。