○産山村社会教育委員条例
(昭和58年3月24日 産山村条例第2号)
改正
平成26年3月12日条例第5号
(設置)
第1条  社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、社会教育委員を置く。
(社会教育委員の委嘱に係る基準)
第2条 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱することとする。
(定数)
第3条 社会教育委員の定数は5人とする。
(任期)
第4条 社会教育委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(雑則)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月12日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。