○産山村社会教育委員に関する規則
(昭和58年3月21日 産山村教委規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、産山村社会教育委員条例(昭和58年産山村条例第2号。以下「条例」という。)第5条に基づき、本村における社会教育振興のため、教育委員会に助言するために必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 社会教育委員は、本村の社会教育振興に関し次の職務を行う。
(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2) 定時又は臨時に会議を開き教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べること。
(3) 前各2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
2 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。
3 社会教育委員は、本村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について社会教育関係団体、社会教育指導者、その他の関係者に対し、助言と指導を与えることができる。
(定数)
第3条 社会教育委員の定数は、条例の定めるところによる。
(任期)
第4条 社会教育委員の任期は、条例の定めるところによる。
2 教育委員会は、特別の事由があるときは、期間中においても委員を免職することができる。
3 社会教育委員は、再任することができる。
(服務)
第5条 社会教育委員は、相互に連絡し協力するよう努めなければならない。
2 社会教育委員は、法令、条例並びに委員会の規則、規案に従わなければならない。
3 社会教育委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 社会教育委員は、職務を行うのに必要な知識、技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月1日教委規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月12日教委規則第1号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。