○産山村社会教育指導員設置規則
(昭和60年3月14日 産山村教委規則第1号) |
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(目的)
第1条 産山村が行う社会教育の指導事務を助けるため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(任命)
第2条 指導員は、産山村教育長が委嘱する。
(任期)
第3条 委嘱期間は、発令年度の終わりまでとする。ただし、再任することができる。
(職務)
第4条 指導員は、所属長の命を受け、社会教育主事の職務を助けて次の事務に従事する。
(1) 青少年教育に関する指導、助言
(2) 成人教育に関する指導、助言
(3) その他社会教育に関する指導、助言
(報酬及び費用弁償の額)
第5条 指導員の報酬及び費用弁償の額については、別に産山村長が定める。
(設置の場所)
第6条 指導員は、産山村教育委員会に設置する。
(勤務)
第7条 指導員の勤務は、週のうち3日を標準とする。
附 則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。