○産山村地区公民館等条例
(昭和59年3月31日 産山村条例第8号) |
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(設置)
第1条
社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する目的を達成するため、地区公民館等を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地区公民館等の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 産山村南部地区公民館 産山村大字大利76番地5
(2) 産山村産山地区公民館 産山村大字産山1355番地2
(3) 産山村田尻地区公民館 産山村大字田尻614番地1
(4) 産山村山鹿地区公民館 産山村大字山鹿556番地1
改正(61条例第12号)
2 前項地区公民館に、それぞれ館長を置くことができる。
追加(61条例第12号)
(使用許可)
第3条 地区公民館等を使用するものは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
本条追加(15条例第19号)
(使用の制限)
第4条 村長は施設を使用するものが、次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可してはならない。
(1) 公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認めたとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
追加(15条例第19号)
(許可の取消し等)
第5条
第3条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めたときは、使用の許可を取消し、若しくは変更し、又は使用を停止させることができる。
[第3条第1項]
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2)
第3条第2項の規定による条件に違反したとき。
[第3条第2項]
(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 村長が必要と認めるとき。
追加(15条例第19号)
(使用料)
第6条 地区公民館等の使用者は、公共利用を除き、別表に定める使用料を納付しなければならない。
[別表]
改正(6条例第14号・9条例第13号)
(使用料の減免)
第7条 村・区主催、老人会、婦人会等、小中学生、消防団又は村長・教育委員会が特に必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の返還)
第8条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責に帰することができない理由により使用できないとき、又は使用許可の取消し若しくは使用者が使用の変更を申し出て教育委員会が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(雑則)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年10月3日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年10月21日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月28日条例第14号)
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この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成6年6月24日条例第14号)
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この条例は、平成6年7月1日より施行する。ただし、平成6年6月30日までの使用料は従前の例による。
附 則(平成9年6月27日条例第13号)
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この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成15年6月26日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月27日条例第10号)
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附 則(平成20年6月30日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月24日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区 分 | 使用料(一団体につき) | |||
9時から
13時まで | 13時から
17時まで | 17時から
22時まで |
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室 名 | ||||
会議室・研修室 | 500円 | 500円 | 500円 | |
調理室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
大会議室(体育館) | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
暖房費 | 11月から3月までは100円増し | |||
村外者の使用 | 集会等の使用 | 上記金額の3倍 | ||
宿泊を含む使用 | 一日一人について800円。ただし、大学生以下の使用料については500円。 | |||
燃料費 | 一人につき100円 |
備考
1 冠婚葬祭で使用する場合は、一律一日10,000円を徴収する。
2 営利を目的として使用する場合は、使用料は5倍とする。