○産山村地区公民館管理規則
(昭和59年3月31日 産山村教委規則第1号)
改正
昭和61年3月14日教委規則第2号
平成2年3月27日教委規則第2号
平成12年3月27日規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、産山村地区公民館条例(昭和59年産山村条例第8号)の規定に基づき、産山村地区公民館(以下「公民館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 この施設の管理は、教育委員会が当たり、第1条の目的達成のため、教育委員会は管理責任者を定めて運営に当たらせるものとする。
(管理責任者)
第3条 前条の管理責任者には、地区公民館長をもって充てる。
(1) 公民館長は、各地区長が選任し、教育委員会が承認するものとする。
(2) 公民館長の任期は2年とし、再任を妨げない。
改正(61規則第2号)
2 管理運営のため主事(兼務)1人を置く。
3 夜間等の管理、清掃のため管理人を置くことができる。
(1) 管理人は、各公民館長が選任し、教育委員会が承認する。
(2) 管理人の任期は2年とし、再任を妨げない。
追加(2規則第2号)
4 地区公民館活動を促進するため、各公民館に事務局員1人を置く。
(1) 事務局員は、教育委員会が公民館長と協議して選任し、任期は2年とする。
追加(2規則第2号)
(利用計画)
第4条 公民館長は、年間利用計画を立て、公民館の高度利用を図らなければならない。
(文書簿冊)
第5条 この施設の管理運営のため、次の簿冊を備えるものとする。
(1) 施設の規模、構造等を記入した施設台帳
(2) 備品台帳
(3) 管理日誌
(使用の許可)
第6条 公民館を使用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ公民館長の許可を受けなければならない。
2 公民館長は、公民館の事業以外の事由により使用しようとするものに対しては、次に掲げる場合にその使用を許可できるものとする。
(1) 国、他の地方公共団体、公共団体において公用又は公共用に供するため必要と認められる場合
(2) 災害その他緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合
(3) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合
(4) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が公益上特に必要と認める場合
3 次の各号の一に該当するときは、公民館長は、公民館の使用を許可してはならない。
(1) 公益を害し、善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 公民館の運営上支障を生ずるとき。
4 公民館長は第1項の許可をするに当たっては、使用の目的、施設、期間及び原状回復義務、その他公民館の管理上必要な使用条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 公民館長は正当の理由があって、公民館へ入場しようとする者に対して、その入場を拒み、若しくは退場を命じてはならない。
2 公民館長は、次の各号の一に該当する者に対しては、公民館への入場を拒み、若しくは退場を命ずることができる。
(1) 秩序又は風俗をみだし、又はみだすおそれがあると認める者
(2) 伝染病患者又は精神異常者
(3) 刀剣その他、他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品を携帯する者
(4) 係員の指示に従わない者
(目的外使用の禁止)
第8条 使用者は、公民館の許可を受けた目的以外に使用し、若しくは利用又は使用する地位を譲渡し、又は転貸することはできない。
(許可の取消し)
第9条 公民館長は、使用者又は利用者が次の各号の一に該当するときは、使用若しくは利用を制限し、又は退去させることができる。
(1) 法令、条例又は規則に違反するとき。
(2)  第6条第3項に該当する事由が発生したとき。
(3)  第6条第4項に基づく使用条件に違反したとき。
(損害賠償)
第10条 公民館を使用する者は、その使用若しくは利用中に施設を損傷又は滅失した場合において原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。
2 本村は、前条各号に掲げる事由に該当して行った使用若しくは利用の取消し、又は変更によって使用者が被った損害について、賠償の責を負わない。
(使用者の義務)
第11条 使用者が公民館の使用を終わったとき、又は使用を禁止されたときは、直ちに使用前の状態に復し、特に火災予防に留意し、公民館長等の点検を受けなければならない。
(使用料の還付)
第12条 村は条例第3条による使用料のうち、別表に掲げる村外者の使用料は、その2分の1を運営費として当該地区公民館長に交付するものとする。
改正(12規則第9号)
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月14日教委規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。