○産山村結婚相談所運営要綱
(昭和53年5月10日) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、結婚適齢者の結婚の斡旋、奨励を行い婚約を成立させ円満な家庭の創造により、村勢の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 前条の結婚適齢者とは、法令に定められた婚姻可能な独身者で、産山村に在住する者、村出身者及びこの趣旨に賛同する者をいう。
(組織)
第3条 結婚相談所(以下「相談所」という。)に所長及び所長の推せんする相談員若干名を置き、所長は産山村長とする。
(事業)
第4条 相談所は第1条の目的達成のため、結婚登録申込者(別紙様式)の登録を促進する等相互の合意成立に努めるものとする。
[第1条]
(秘密の保持)
第5条 相談所は、登録申込者及び関係者の不利益になるような秘密の保持に努めなければならない。
(事務局)
第6条 相談所の事務局は産山村教育委員会に置き、教育長、社会教育主事がこれに当たる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。