○産山村スポーツ推進委員設置規則
(昭和61年3月14日 産山村教委規則第3号)
改正
平成12年3月27日規則第4号
平成24年3月29日教委規則第1号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づきスポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツ推進に関し、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 村民に対し、スポーツの実技指導を行うとともに、スポーツについての理解を深めること。
(2) 村民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 関係機関の行うスポーツ事業に協力すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、村民のスポーツの推進ための指導及び助言を行うこと。
2 スポーツ推進委員は、教育委員会の会議に出席して社会体育に関して意見を述べることができる。
3 スポーツ推進委員は、本村の教育委員会から委嘱を受けたスポーツの実技の指導その他スポーツに対して指導、助言を与えることができる。
(委嘱)
第3条 スポーツ推進委員は、産山村教育委員会が委嘱する。
追加(12規則第4号)
(定数)
第4条 スポーツ推進委員の定数は、各区から選出された8名で構成する。
(任期)
第5条 スポーツ推進委員の任期は、2ヵ年とする。ただし、再委嘱を妨げない。
改正(12規則第4号)
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は、特別の事由があると認めるときは、任期中においても、スポーツ推進委員を解職することができる。
(服務)
第6条 スポーツ推進委員は、相互に連絡し協力するよう努めなければならない。
2 スポーツ推進委員は、委員会の規則及び規約に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 スポーツ推進委員は、職務を行うのに必要な知識、技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。