○産山村誌編さん委員会設置規則
(昭和59年3月31日 産山村規則第5号) |
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(目的)
第1条 産山村の歴史を記述し、後世に伝えるための産山村誌を編さんするため、産山村誌編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 委員会の委員は、産山村の史実に識見を有する 名の者を村長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず特定の職により委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とする。
3 委員の再選は妨げない。
(組織)
第4条 委員会に委員長、副委員長及び常任委員を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選による。
3 委員長は委員会、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 常任委員は委員長が任命する。常任委員は委員長の指揮を受け、既存の資料及び委員の調査資料を整理補稿し、村誌の原稿作成に当たる。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(費用及び費用弁償)
第6条 委員会の費用は産山村一般会計に計上し、委員の費用弁償は別に定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産山村教育委員会において処理する。
(委任)
第8条 この規則の施行に当たり必要な事項は、別に細則で定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。