○産山村文化財保護条例
(昭和51年12月23日 産山村条例第13号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び熊本県文化財保護条例(昭和30年条例第20号)の規定に基づき指定を受けた文化財以外のもので、産山村の区域内に存するもののうち産山村にとって重要なものを指定してその保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって産山村民の文化向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗資料及び記念物をいう。
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第3条 産山村教育委員会は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(文化財保護委員会の設置)
第4条
第1条の目的達成のため、産山村文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を設置する。
[第1条]
2 保護委員会は、4人の委員をもって組織する。
改正(63条例第15号)
3 委員は、村内の文化財につき学識を有する者のうちから、村長が教育委員会と諮って委嘱する。
4 委員は、村内に存在する文化財について調査及び発見に努めるとともに、教育委員会に意見を述べ、又は諮問に答えるものとする。
5 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の場合は、前任者の残任期間とする。
(指定)
第5条 教育委員会は、産山村の区域内に存する文化財のうち、産山村にとって重要なものを産山村指定文化財として指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、その所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による指定は、保護委員会の意見を聞いて行う。
4 教育委員会が第1項の規定による指定を行うときは、村長に報告するとともに、文化財所有者に通知し、又指定書を交付し、告示しなければならない。
(管理)
第6条 指定を受けた文化財の所有者は、指定された文化財の管理をしなければならない。
2 第1項の所有者に特別の事情があり、管理の任に耐えないときは、教育委員会に申し出て管理責任者を選任することができる。
3 管理責任者には、第1項の規定を準用する。
(改善措置の勧告)
第7条 教育委員会は、指定された文化財の管理が適当でないと認められるときは、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善その他必要な措置の勧告をすることができる。
(所有者所在の変更等)
第8条 産山村指定の文化財の所有者若しくは管理責任者が変更したときは、住所、氏名について速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(文化財所在の変更)
第9条 産山村指定文化財の所在を変更しようとするときは、所有者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届けいでなければならない。
(滅失又はき損)
第10条 所有者及び管理責任者は、指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又は亡失、盗難等の場合には、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(現状変更等の制限)
第11条 産山村指定文化財の現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、保護委員会の意見を徴し、必要な指示をすることができる。
3 教育委員会は、第1項の許可を受けた者が許可条件に従わなかったときは、許可に係る現状変更の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
(修理の届出)
第12条 産山村指定の文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、前項の届出にかかる修理に関し、技術的指導及び助言をすることができる。
(公開)
第13条 教育委員会は、指定文化財の所有者に対し、3ヵ月以内の期限を付して産山村が行う公開の用に供するため、指定文化財の出品を求めることができる。
2 教育委員会は、第1項の規定により指定文化財が出品されたときは、その管理保護に任ずべき者を定めなければならない。
(指定の解除)
第14条 教育委員会は、指定した文化財が指定としての価値を失った場合その他特殊な事由があるときは、保護委員会の意見を聞いて、その文化財の指定を解除することができる。
(所有者変更に伴う権利義務の承継)
第15条 産山村指定文化財の所有者が変更したとき、新所有者は、この条例に基づいて行う教育委員会の指示、勧告、処分等に関する旧所有者の権利義務を承継する。
2 教育委員会は前項の場合、承継者に対し指定書を交付しなければならない。
(保存)
第16条 教育委員会は、産山村指定文化財の保存に必要な記録の作成、伝承者の養成等、適当な措置を行うものとする。
(罰則)
第17条 村指定の文化財を損壊し、き損し、隠匿し、又はその保存に影響を及ぼす行為をした者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
追加(12条例第7号)
第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、前条の刑を科することができる。
追加(12条例第7号)
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月24日条例第15号)
|
この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
附 則(平成12年3月23日条例第7号)
|
この条例は、平成12年4月1日から施行する。