○産山村国民健康保険条例
(昭和34年12月28日 産山村条例第22号) |
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目次
第1章 この村が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 この村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条・第5条)
第4章 保険給付(第6条-第10条)
第5章 保健事業(第11条-第13条)
第6章 国民健康保険税(第14条)
第7章 削除第8章 罰則(第17条-第20条)
附則
第1章 この村が行う国民健康保険の事務
(この村が行う国民健康保険の事務)
第1条 この村が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 この村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(この村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数及び任期)
第2条 この村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところにより村長が任命する。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
改正(48条例第2号・49条例第13号・6条例第17号)
2 前項の委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
追加(7条例第36号)
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
(被保険者としない者)
第5条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものとする。
第4章 保険給付
(一部負担金)
第6条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。)10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
改正(6条例第17号・14条例第29号・15条例第1号)
2 看護及び移送につき療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、前項各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を一部負担金として、この村に納付しなければならない。
追加(59条例第18号)
第7条 削除
(出産育児一時金)
第8条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、村長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規定で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。
改正(46条例第13号・49条例第6号・51条例第2号・54条例第10号)
2 前項の規定にかかわらず出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第9条第2項において同じ。)、又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
改正(6条例第17号)
(葬祭費)
第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として2万円を支給する。
改正(46条例第13号・51条例第2号・53条例第4号・5条例第5号)
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第10条 削除
第5章 保健事業
(保健事業)
第11条 この村は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行なうものとするほか、これらの事業以外の事業であって被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 診療所
(5) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
改正(56条例第9号・6条例第17号)
2 この村は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
追加(6条例第17号)
第12条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
改正(6条例第17号)
第13条 被保険者でない者に第11条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
[第11条]
改正(6条例第17号)
第6章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第14条 この村は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 削除
第15条及び
第16条 削除
第8章 罰則
第17条 この村は、世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。
改正(57条例第24号・12条例第8号)
第18条 この村は、世帯主又は世帯主であった者が、正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により、文書又はその他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
改正(57条例第24号・12条例第8号)
第19条 この村は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第20条 前3条の過料の額は、情状により村長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
第4条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定により村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附 則(昭和39年9月30日条例第21号)
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第6条の一部負担金は、昭和39年12月31日までは、世帯主10分の3、世帯主外の被保険者は10分の5とし、昭和40年1月1日から世帯主及び世帯主外被保険者とも、10分の3を適用する。
附 則(昭和41年4月1日条例第7号)
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この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年6月27日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年6月25日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月31日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年3月1日から適用する。
附 則(昭和49年4月1日条例第6号)
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この条例は、第7条にあっては、昭和49年7月1日から、第8条にあっては、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年9月27日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月24日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月15日条例第2号)
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この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月27日条例第4号)
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この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年9月26日条例第16号)
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この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則(昭和54年9月28日条例第10号)
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この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
附 則(昭和56年9月24日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月23日条例第24号)
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(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 条例第16条及び第17条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年3月31日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和59年3月1日から適用する。
附 則(昭和59年10月3日条例第18号)
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この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附 則(平成元年12月20日条例第28号)
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1 この条例は、平成2年3月1日から施行する。
2 改正後の産山村国民健康保険条例の規定は、平成2年3月1日以降の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月24日条例第3号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の産山村国民健康保険条例第4条及び第8条の規定は、平成4年度以後の年度分国民健康保険について適用し、平成3年度分まで国民健康保険については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月29日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の産山村国民健康保険条例第8条及び第9条の規定は、平成5年度以後の年度分国民健康保険について適用し、平成4年度分まで国民健康保険については、なお従前の例による。
附 則(平成6年9月28日条例第17号)
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1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第11条から第13条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児にかかる給付については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年度以降の年度分の保険税について適用し、平成6年度分までの保険税については、なお従前の例による。
4 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)第4条の規定による改正後の老人保健法(昭和57年法律第80号)附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における新条例の規定の適用の中にある「医療費拠出金」とあるのは、「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。
附 則(平成7年12月21日条例第36号)
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この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年6月14日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月24日条例第23号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月23日条例第8号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月24日条例第29号)
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(施行期日)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成15年3月25日条例第1号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日条例第18号)
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この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第2号)
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この条例は平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月22日条例第19号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例参考例第8条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月14日条例第17号)
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1 この条例は、平成21年10月1日日から施行する。
(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)
2 被保険者又は被保険者であった者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第8条の規定の適用については、同条第1項中「35万円」とあるのは、「39万円」とする。
附 則(平成23年3月31日条例第8号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月12日条例第35号)
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1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施工期日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月20日条例第7号)
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(施行期日)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月15日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附 則(令和5年3月8日条例第2号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る産山村国民健康保険条例第8条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月10日条例第27号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以降にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。