○産山村国民健康保険はり、灸等保険給付条例
(平成14年6月24日 産山村条例第23号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、医師の治療、薬剤で根治困難な神経疾患について施術を行い、被保険者の健康の保持を図ることを目的とする。
(給付の範囲)
第2条 はり、灸の施術は、末しょう神経疾患若しくは運動器疾患により健康保険の療養給付を受けたことがある者又は、医師の診断により当該疾患であることが明らかな者について行う。
(経費の負担)
第3条 はり、灸施術等の料金は、1施術経費について1,500円を負担する。
(施術担当者)
第4条 はり、灸師施術者(以下「施術担当者」という。)は、免許保持者とする。
(規則への委任)
第5条 前条に定めるもののほか、条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。