○産山村国民健康保険人間ドック経費助成要綱
(平成6年3月31日 産山村要綱第1号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、産山村国民健康保険被保険者の健康管理を図るため被保険者の人間ドック経費の助成(以下「ドック助成」という。)を実施し、産山村国民健康保険被保険者の健康管理及び国民健康保険会計の健全化を図るものであり要綱の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成資格者)
第2条 助成を受けることができる者(以下「助成資格者」という。)は、次の各号に該当するものとする。
(1) 本村の国民健康保険被保険者で3ヵ月以上在住している者
(2) 2年に1回、74歳までの者(後期高齢者医療に該当するものは対象外)
改正(10要綱第1号・13要綱第1号・14要綱第1号)
(3) 村が行なう住民検診対象者は、直近1年以内に住民検診を受診している者
(助成額)
第3条 助成額は、8割とする。
改正(10要綱第1号・11要綱第2号・14要綱第1号)
2 健診受診者は、第4条の2の検査機関に経費の総額を支払い、後日領収書添付の上、償還払いにより助成額を受けるものとする。
(人間ドックの内容)
第4条 人間ドックの内容は、1日人間ドック、2日人間ドック、自宅通所2日ドック、女性専門ドックとし、ドック補助の基準は、各健診機関それぞれの「標準コース」とし、女性専門ドックについては、内容を協議し決定する。なお、オプションについては、自己負担とする。
2 人間ドック利用検査機関は、主に県内で開設の受診機関すべてを対象とする。
(申請)
第5条 助成資格者で、人間ドック経費の助成を受けようとする者は、産山村国民健康保険人間ドック経費助成申請書を村長に提出しなければならない。
(審査及び決定)
第6条 村長は、前条の申請があったときは、審査のうえ資格の有無について決定するものとする。
2 村長は、前項の審査により資格の有無について決定したときは、決定通知又は却下通知により申請者に通知するものとする。
(返還)
第7条 村長は、虚偽の申請その他不正行為により助成を受けた者があるときは、当該不正行為により助成を受けた金額を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附 則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成10年2月20日要綱第1号)
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この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日要綱第2号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月22日要綱第1号)
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この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日要綱第1号)
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この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日要綱第4号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日要綱第4号)
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この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日要綱第6号)
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この要綱は、公布の日から施行し平成26年4月1日から適用する。