○産山村地域包括支援センター設置要綱
(平成18年3月31日要綱第4号) |
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(設置)
第1条 介護保険法第115条の39第2項の規定に基づき、産山村住民課に産山村地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)を設置する。
2 地域包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 産山村地域包括支援センター
(2) 位置 産山村大字山鹿488の3番地
(目的)
第2条 介護保険法第115条の39第1項の規定に基づき、高齢者が住み慣れた地域で生活して行くために、高齢者の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健・医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。
(利用者の資格)
第3条 地域包括支援センターを利用できるものは、産山村に居住する概ね65歳以上のものとする。ただし、第4条第1号に掲げる介護予防居宅介護支援事業については、この限りではない。
[第4条第1号]
(基本業務)
第4条 地域包括支援センターは、次の基本業務を担うものとする。
(1) 介護予防居宅介護支援事業所としての新予防給付に関する介護予防ケアマネジメント業務
(2) 特定高齢者に対する介護予防事業の実施及び介護予防ケアマネジメント業務
(3) 地域の高齢者の実態把握や虐待などの対応を含む総合的な相談支援事業及び権利擁護業務
(4) 高齢者の状態の変化に対応した包括的・継続的なサービスが提供されるためのケアマネジメント体制構築支援業務
(手数料)
第5条 利用者は前条のサービスを受けても手数料は無料とする。
(職員)
第6条 地域包括支援センターに保健師・社会福祉士・主任ケアマネージャー、その他必要な職員を置くことができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に村長が定めるものとする。
附 則