○産山村地域療育及び特別支援教育ネットワーク推進協議会設置要綱
(平成19年8月8日要綱第6号)
(設置目的)
第1条 産山村における心身障害児の早期発見、早期治療や小・中学校の特別支援学級や普通学級に在籍するLD、ADHD、高機能自閉症などの障害がある児童及び生徒が、自立し社会参加ができるように、関係機能が連携し総合的かつ効果的な施策を推進するため、産山村地域医療及び特別支援教育ネットワーク推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議次項)
第2条 協議会は次の事項について協議する。
(1) 地域療育及び特別支援教育を推進するための施策に関すること
(2) 適切な支援を行うための関係機関の連携及び協力に関すること
(3) 地域療育及び特別支援教育に関する理解啓発に関すること
(4) その他地域療育及び特別支援教育に関すること
(構成員)
第3条 協議会は次の関係機関の職にある者を委員として構成する。
(1) 産山村教育長
(2) 産山村教育委員会事務局長
(3) 産山村住民課長
(4) うぶやま保育園長
(5) 産山小学校長
(6) 産山中学校長
(7) 産山村民生委員児童委員会長
(運営)
第4条 協議会は会長を置き、会長は教育長をもって充てる。
2 会長は会議を招集し、進行及び活動推進の総合的な連絡調整を行う。
(専門部会)
第5条 協議会に「専門部会」を設置する。専門部会は別表1の関係機関の職にある者を委員として構成する。
(専門部会の業務)
第6条 専門部会は、次の業務を行う。
(1) 幼児、児童、生徒の実態の把握、それに伴う指導内容や方法等に関する支援
(2) 特別な支援を必要とする幼児、児童、生徒及び保護者への相談支援
(3) 適切な支援を行うための関係機関のネットワークの構築に関すること
(4) 地域や保護者、生徒、児童などに理解啓発を目的とした情報の発信に関すること
(5) その他、地域療育及び特別支援教育の推進に関すること
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、教育委員会及び住民課に置き、協議会及び専門部会の事務一般について担当する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
別表1(第5条関係)
専門部会委員
区   分委   員
行政関係教育委員会  主 査
住 民 課  主 査
住 民 課  保健師
保育所うぶやま保育園 保育士
小・中学校産山小学校  教 頭
産山小学校  特別支援教育コーディネーター
産山小学校  養護教諭
産山中学校  教 頭
産山中学校  特別支援教育コーディネーター
産山中学校  養護教諭
その他小中学校教諭で会長が必要と認めた者
医療関係産山村診療所  医 師
福祉関係
(アドバイザー)
阿蘇くんわの里 療育指導員
小国養護学校  教育相談支援センター長
その他その他に会長が必要と認めた者