○産山村保育園条例
(昭和46年8月30日 産山村条例第5号)
改正
昭和47年9月29日条例第9号
昭和59年10月19日条例第20号
昭和60年4月1日条例第8号
平成2年3月20日条例第7号
平成6年3月22日条例第4号
平成15年12月25日条例第27号
平成16年3月26日条例第12号
平成17年3月28日条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、保護者の委託を受けて、乳児、幼児(以下「児童」という。)を保育する保育園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
改正(16条例第12号)
(設置)
第2条 産山村に保育園を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
うぶやま保育園産山村大字山鹿2101番地
改正(47条例第9号・60条例第8号・15条例第27号・16条例第12号)
(入園児童)
第3条 保育園には、次の各号に該当する者を入園させることができる。
(1)  児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定により、村長が入園を必要と認めた児童
(2) 前号に掲げるもののほか、保護者から保育の委託を受けたもののうち、村長が入園を適当と認めた児童
2 村長は、前項の場合において、保育園の定員に余裕のないときは、入園を認めないことができる。
(定員)
第4条 保育園の定員は、75人とする。
改正(59条例第20号・60条例第8号・2条例第7号・6条例第4号・16条例第12号)
(入園の制限)
第5条 次の各号に該当するものは、入園することができない。
(1) 伝染性疾患等を有し、他の児童に影響を及ぼすおそれのある者
(2) 心身が虚弱なため、保育園の保育にたえない者
(3) その他児童が入園することが不適当と認められる者であるとき。
改正(17条例第13号)
(保育料の納付)
第6条 保育園に入園した児童の保護者は、条例の定めるところにより、保育料を納付しなければならない。
(入園の取消し)
第7条 次の各号の一に該当するときは、村長は、その保育にかかる児童を退園させることができる。
(1) 児童が第5条の各号の一に該当するに至ったとき。
(2) 保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に従わないとき。
(施設の使用許可)
第8条 次の各号に掲げる場合において、児童の保育に支障がないとき保育園の施設の全部又は一部の使用を許可することができる。
(1) 国、他の地方公共団体(公共団体又は公共的団体)が、公用又は公共用に供するため必要と認められる場合
(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合
(3) 公共目的のため行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合
2 村長は、前項の許可をするに当たっては、使用の目的、施設、期間、原状回復義務その他保育園の管理、運営上必要な使用条件を付することができる。
(使用許可の取消し等)
第9条 村長は、使用者又は利用者が、次の各号の一に該当するときは、第8条の使用を取り消し、又は利用者の退去を命ずることができる。
(1) 公益を害し、善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 係員の指示に従わないとき。
(4) 保育園の運営上支障を生ずるとき。
(雑則)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
附 則(昭和47年9月29日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
附 則(昭和59年10月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年4月1日条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月20日条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月22日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月25日条例第27号)
この条例は、平成16年2月1日より施行する。
附 則(平成16年3月26日条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日より施行する。
附 則(平成17年3月28日条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。