○産山村保育園入園児童の費用徴収規則
(平成17年9月26日 産山村規則第15号)
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法に基づく産山村保育園入園児童の費用徴収条例(昭和46年産山村条例第6号)第4条の規定に基づく保育園入園児童に要する費用徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用徴収の基準)
第2条 費用の徴収基準は、村長が定めた保育園徴収金基準額表による。ただし、月の途中の入・退所については次のとおりとする。
区分入園の場合退園の場合
月の初日から15日まで全額半額
16日から月末まで半額全額
(費用徴収減免措置)
第3条 村長は、扶養義務者(家計の主催者に限る。)が、次の各号に掲げる理由により費用を納入することが困難と認めるときは、当該費用の額を減免することができる。
(1) 災害を受け、または病気にかかったとき
(2) 死亡したとき
(3) その他やむを得ない事由があると認められるとき
2 前項の規定により減免の措置を受けようとするものは、費用徴収減免申請書(別記様式)を村長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日より適用する。
別記様式(第3条関係)
費用徴収減免申請書