○産山村子ども医療(乳幼児・児童・生徒医療)費等助成に関する条例
(平成4年6月24日 産山村条例第15号) |
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(目的)
第1条 この条例は、乳幼児・児童・生徒の疾病の早期治療を促進し、その健康の保持と健全な育成を図るため、乳幼児・児童・生徒に医療費等を助成することについて必要な事項を定めることを目的とする。
改正(17条例第14号)
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 乳幼児 満7歳に満たない者
(2) 児童 小学生の者
(3) 生徒 中学校、高等学校等の課程にあり満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者
(4) 社会保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア
健康保険法(大正11年法律第70号)
イ
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
ウ
船員保険法(昭和14年法律第73号)
エ
国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ
私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)
(5) 医療費等 社会保険各法に規定する療養に要した費用、並びに治療遂行上必要と医師が認めた治療用装具の製作・購入に要した費用をいう。
(6) 一部負担金 医療費等から社会保険各法の規定により給付される療養費を控除した額をいう。
(7) 保護者 親権を行うもの及び後見者その他の者で、乳幼児・児童・生徒を被扶養者としている者をいう。
改正(11条例第22号・17条例第14号)
(助成対象者)
第3条
第1条に規定する医療費等の助成対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、社会保険各法による被保険者又は被扶養者であって、産山村内に住所を有する次に掲げるものとする。
[第1条]
(1) 入院又は通院による医療費等を受ける乳幼児・児童・生徒
改正(17条例第14号)
2 前項の規定にかかわらず、乳幼児・児童・生徒が次のいずれかに該当するときは、助成対象者としないものとする。ただし、第1号、第3号、第4号又は第6号に該当する場合で、当該各号に定める法律の規定により医療費等の一部負担があるときは、当該乳幼児・児童・生徒を助成対象者とすることができる。
(1)
結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条第1項又は同法第35条第1項に規定する医療の給付を受けているとき。
(2)
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
(3)
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条に規定する育成医療及び第21条の9に規定する療育医療の給付を受けているとき。
(4)
母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条に規定する療育医療の給付を受けているとき。
(5)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条に規定する入院患者の医療の給付を受けているとき。
(6) 昭和49年5月14日厚生省発児第128号厚生事務次官通知による小児慢性特定疾患治療研究事業の医療の給付を受けているとき。
(7) 昭和48年4月17日衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知による特定疾患研究事業の医療の給付を受けているとき。
(8) 交通事故により第三者の賠償の対象となっているとき。
改正(17条例第14号)
(助成の範囲)
第4条
第1条に規定する医療費等の助成は、乳幼児・児童・生徒の医療費等に要した一部負担金とする。ただし、社会保険各法に規定する高額療養費及び家族療養付加金等の給付金があるときは、一部負担金からその額を控除した額とする。
[第1条]
改正(17条例第14号)
2 療養費支給の対象とならない装具等の購入に要した経費については、社会保険各法の規定による負担分を差し引いた額を限度とする。この場合、前項のただし書きについても準用するものとする。
追加(17条例第14号)
(受給資格認定)
第5条 保護者が助成を受けようとするときは、受給資格の認定について村長に申請しなければならない。
2 村長は、前項の規定に基づき、この条例に定める乳幼児・児童・生徒医療費等の助成対象者と認定したときは、保護者に受給者証を交付するものとする。
改正(17条例第14号)
(助成の申請)
第6条 保護者は、第4条の規定による助成を受けようとするときは、村長に申請しなければならない。ただし、保険医療機関は、保護者に代わり助成の申請をすることができる。
[第4条]
2 前項の申請は、保健医療機関において診療を受けた日の属する月の末日から起算して6ヵ月を経過した日以後においてはすることができない。ただし、養育医療費の自己負担金については、この限りでない。
(受給資格の喪失)
第7条 助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失するものとする。
(1) 村に住所がなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3)
第3条の規定に該当しなくなったとき。
[第3条]
(4) 高等学校等においては、何らかの事由において生徒でなくなったとき。
(不当利得の返還)
第8条 村長は、偽りその他不正の手段により乳幼児・児童・生徒医療費等の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。
改正(17条例第14号)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、平成4年7月1日から施行し、改正後の規定は、平成4年4月1日以後の診療にかかる医療費から適用する。
附 則(平成11年12月24日条例第22号)
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この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日条例第14号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月10日条例第11号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月8日条例第4号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。