○産山村重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱
(平成3年4月1日 産山村告示第17号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、在宅の重度身体障害者の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資するために、浴そう等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)するに必要な事項を定めるものとする。
(用具給付等の対象者及び種目)
第2条 用具の給付等対象者は、別表の「障害及び程度」欄に掲げる身体障害者とし、その給付等の対象となる用具は、同表の「種目」欄に掲げる用具とする。
[別表]
2 用具の貸与の対象者は、前項に掲げる身体障害者であって所得税非課税世帯に属する者とする。
(給付等の申請)
第3条 用具の給付等を受けようとする者は、日常用具給付・貸与申請書(別記第1号様式)を村長に提出するものとする。
(給付等の決定及び通知)
第4条 村長は、前条の申請書を受理したときは、調査書(別記第2号様式)を作成し審査のうえ給付等の可否を決定する。
2 村長は、前項の決定をしたときは、日常生活用具給付決定通知書(別記第3号様式)又は日常生活用具給付・貸与決定通知書(別記第4号様式)及び日常生活用具給付・貸与券(別記第5号様式)又は、却下決定通知書(別記第6号様式)により、申請者に通知するものとする。
(費用の負担)
第5条 用具の給付を受けた者又は、これを扶養する者は、その負担能力に応じて必要な用具の購入に要する費用の一部を直接業者に支払わなければならない。費用を支払う額の基準は、昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知「更生医療の給付、又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」に定める補装具の例による。
(用具の給付)
第6条 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、第4条第2項により村長より交付を受けた日常生活用具給付券に、第5条により定められた費用の負担額を添えて業者に提出し、用具の給付を受けるものとする。
(用具の貸与)
第7条 用具の貸与は無償とし、福祉電話、ファックス使用貸借契約書(別記第7号様式)を締結し、貸与するものとする。
第8条 用具の基準価格は、毎年度初めの知事の通知によるものとする。
(費用の請求)
第9条 用具を納付した業者が村長に請求できる額は、用具の給付に必要な用具の購入に要する費用から、用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者が直接業者に支払った額を控除した額とする。
(用具の管理)
第10条 村長は、いまだ給付等を実施していない用具及び貸与者から返還を受けた用具は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(給付台帳の整備)
第11条 村長は、用具の給付等の状況を明確にするために日常生活用具給付・貸与台帳(別記第8号様式)を整備するものとする。
附 則
この要綱は、平成3年4月1日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
日常生活用具の種目及び性能
区分 | 種目 | 障害及び程度 | 性能 |
給付 | 浴槽 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 障害者が容易に使用し得る洋式浴槽又はこれに準ずるものとし、実用水量150リットル以上のもの |
湯沸器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 浴槽の性能等に応じたもので、安全性について配慮されたもの | |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 障害者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) | |
特殊便器 | 上肢障害2級以上 | 足踏ペダルにて温水温風を出しうるもの | |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。) | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | |
特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | |
電動タイプライター | 上肢障害2級以上又は言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る。) | 障害者が容易に使用し得るもの(プロテクター等を付帯することができる。) | |
ワードプロセッサー | 上肢障害2級以上又は言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る。) | かな、漢字、英数字による文書作成が可能で、編集、校正、記憶及び印刷機能を有し障害者が容易に使用し得るもの(プロテクター等を付帯することができる。) | |
電動歯ブラシ | 上肢障害2級以上(手動歯ブラシの使用が困難な者) | 障害者又は介助者が容易に使用し得るもの | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。) | 介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | |
盲人用テープレコーダー | 視覚障害2級以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
盲人用タイムスイッチ | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
盲人用カナタイプライター | 視覚障害2級以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
盲人用電卓 | 視覚障害2級以上(就労している者、主婦又はこれに準ずる者を原則とする。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
盲人用秤 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | |
ガス警報器 | 喉頭摘出等により嗅覚機能をそう失した者(喉頭摘出等により嗅覚機能をそう失した者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | ガス漏れを音等により容易に知覚できるもの | |
火災警報器 | 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | |
自動消火器 | 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの | |
緊急通報装置 | ひとり暮らしの重度身体障害者等 | 障害者が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能なもの | |
透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者が容易に使用し得るもの | |
重度障害者用意思伝達装置 | 両上下肢の機能の全廃及び言語機能を喪失した者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる者 | まばたき、筋電センター等の特殊な入力装置を備え、障害者が容易に使用し得るもの | |
貸与 | 福祉電話 | 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びミニファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの |
ファックス | 聴覚又は音声・言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの |
(注)
1 脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。
2 電動タイプライター(昭和62年度以前に給付されたものを除く。)とワードプロセッサーとは併給しないものとする。
3 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含むものとする。