○産山村在宅ねたきり老人等介護者手当支給条例
(平成5年3月29日 産山村条例第6号) |
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(目的)
第1条 この条例は、日常生活において常時介護を必要とするねたきり老人及び、重度身障者(児)を在宅介護している家族に対して介護者手当(以下「手当」という。)を支給し、在宅介護者の精神的、経済的な負担を軽減し、在宅福祉の向上に資することを目的とする。
改正(15条例第28号)
(受給資格)
第2条 手当の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本村に居住しかつ住民基本台帳に記載されている者で、次の各号の(1)から(3)に該当するものを在宅介護している場合、及び(4)に該当する者、若しくはその者を扶助している者とする。
(1) 介護保険認定者で介護度が3以上の者
(2) 64歳以下及び超過であって身体障害者手帳1種1級所持者でねたきりの状態にあるもの
(3) 64歳以下であって療育手帳(A1)所持者
改正(10条例第9号・12条例第22号・12条例第32号・15条例第28号)
(4) 介護保険認定者で介護度が要介護1から要介護5までの者で、地域密着型介護老人福祉施設(以下「施設」という。)入所者の者。(ただし、施設は産山村指定地域密着型介護老人福祉施設に限定し、短期入所サービス利用者は対象としない。)
(手当の額)
第3条 手当の額は、第2条(1)に該当する者であって介護度3の者を介護している場合は月額17,000円、介護度4の者を介護している場合は月額20,000円、介護度5の者を介護している場合は月額23,000円とする。また、第2条の(2)
(3)に該当する者を介護している場合には、月額15,000円とする。
改正(7条例第12号・10条例第9号・12条例第22号・15条例第28号)
2 第2条(4)に該当する者、若しくはその者を扶助している者は、居住費手当として令和3年度月額7,000円、令和4年度月額4,000円とし、以後は支給しない。
[第2条]
(手当の支給開始及び廃止)
第4条
第2条の資格を満し、受給資格者より申請のあった翌月から資格を喪失した月までとする。
[第2条]
2 前条第2項に該当する者で、その他の扶助(補助)制度の認定を受けた場合には、認定を受けた月の前月までとする。
(手当の支給月)
第5条 手当は受給資格者の申請に基づいて年4回、4月、7月、10月、1月にそれぞれの前月分まで支給する。
(手当の申請)
第6条
第2条(1)の者を介護している場合、及び(4)に該当する者、若しくはその者を扶助している者は、産山村在宅寝たきり老人等介護者手当支給申請書(様式第1号)に介護保険認定書の写しを添付のうえ村長に申請しなければならない。また、第2条の(2)
(3)の者を介護している場合は、産山村在宅寝たきり老人等介護者手当支給申請書に介護者手当医師判定書(様式第2号)を添付のうえ、村長に申請しなければならない。
改正(12条例第22号・15条例第28号)
(審査及び決定)
第7条 村長は、前条の申請があったときは、審査のうえ資格有無について認定するものとする。
2 村長は、前項の審査により資格有無について決定したときは、介護者手当認定通知書(様式第3号)又は、介護者手当却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(返還)
第8条 村長は、虚偽の申請その他の不正行為により手当の支給を受けた者があるときは、当該不正行為により支給を受けた金額を返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
改正(15条例第28号)
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成7年6月22日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成10年3月20日条例第9号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月23日条例第22号)
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(施行期日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月20日条例第32号)
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この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成15年12月25日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月15日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。
附 則(平成24年12月18日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成24年10月1日から適用する。
附 則(令和3年3月9日条例第3号)
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この条例は、令和3年4月1日から施行する。