○産山村ねたきり老人短期保護事業実施要綱
(平成元年1月12日 産山村要綱第1号)
第1条 目的
ねたきり老人を介護している家族が疾病にかかる等、特別な理由により、居宅における介護が困難となった場合に当該老人を一時的に特別養護老人ホームに保護し、もってこれら在宅のねたきり老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
第2条 実施主体
この事業の実施主体は、産山村とする。
第3条 実施施設
この事業の実施施設は、あらかじめ産山村長が指定した特別養護老人ホームとする。
第4条 定義
この要綱において「ねたきり老人」とは、村内に居住するおおむね65歳以上の者で、身体上又は精神上著しい障害があるため食事、排便、寝起き等、日常生活の用の大半を他の介護によらなければならない状態にある者をいう。
第5条 保護の要件
この事業の対象となるねたきり老人は、介護者が疾病、出産、事故等やむを得ない理由により、家庭においてその老人を介護できないために、一時的に保護する必要があると産山村長が認めたものであること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 伝染性の疾患があり、他の入所者等に伝染させるおそれがある者
(2) 精神障害があり、他の入所者等に著しい迷惑を及ぼすおそれがある者
(3) 疾病等のため医療機関に入院して療養する必要があると認められる者
第6条 保護の期間
保護の期間は7日以内とすること。ただし、やむを得ない事情があると産山村長が認める場合 必要最小限度で延長することができる。
第7条 保護の申出
保護を受けようとする場合は、短期保護申請書(別記第1号様式)により、産山村長に申し出るものとする。
第8条 保護の決定
産山村長は、短期保護申請書の提出があったときは、審査のうえ短期保護決定調書(別記第2号様式)により、入所の必要の有無を決定するものとする。
2 産山村長は、施設と受け入れの日時につき協議のうえ入所を決定したときは、短期保護台帳(別記第3号様式)に必要事項を記載し、短期保護申出者に短期保護決定通知書(別記第4号様式)により、その旨を通知するものとする。
3 保護を不適当と認めたときは、短期保護申出却下通知書(別記第5号様式)により、短期保護申出者にその旨を通知するものとする。
第9条 保護の依頼
産山村長は、保護を決定した場合、施設に対し短期保護依頼書(別記第6号様式)により、保護依頼を行うものとする。
第10条 保護の変更
短期保護申出者は、短期保護申出後、保護の期間の変更等を生じた場合は、短期保護変更申出書(別記第7号様式)を産山村長に申し出るものとする。
2 産山村長は、前項による申し出を承認した場合は、短期保護申出者あて短期保護変更通知書(別記第8号様式)を、また施設あて短期保護依頼変更通知書(別記第9号様式)を送付するものとする。
第11条 報告
施設は、保護依頼については短期保護承諾書(別記第10号様式)を、退所に際しては退所報告書(別記第11号様式)を産山村長に提出するものとする。
第12条 費用
産山村長は、施設に保護したねたきり老人につき、保護に要する経費(別に定める額)については、生活保護世帯に属する場合を除き、利用者の負担とするものであること。
第13条 関係機関との連携
産山村長は、この事業の実施に当たり、各民生委員等関係機関と密接な連携を図り、この事業の円滑な運営に十分務めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。
第1号様式(第7条関係)
短期保護申請書

第2号様式(第8条関係)
短期保護決定調書

第3号様式(第8条関係)
短期保護台帳

第4号様式(第8条関係)
短期保護決定通知書

第5号様式(第8条関係)
短期保護申出却下通知書

第6号様式(第9条関係)
短期保護依頼書

第7号様式(第10条関係)
短期保護変更申出書

第8号様式(第10条関係)
短期保護変更通知書

第9号様式(第10条関係)
短期保護依頼変更通知書

第10号様式(第11条関係)
短期保護承諾書

第11号様式(第11条関係)
短期保護退所報告書