○産山村老人・身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱
(平成元年4月1日 産山村要綱第2号)
改正
平成6年1月20日要綱第1号
平成8年6月14日要綱第3号
1 目的
産山村老人・身体障害者ホームヘルプサービス事業は、身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人、又は身体障害者の家庭に対して老人・身体障害者ホームヘルパー(以下「ホームヘルパー」という。)を派遣し、老人等の日常生活の世話を行い、もって老人等が健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。
改正(8要綱第3号)
2 実施主体
事業の実施主体は産山村とする。
3 派遣対象
ホームヘルパーの派遣対象は老衰、心身の障害及び傷病等の理由により臥床しているなど、日常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上、又は身体障害者の者のいる家庭であって、その家族が老人の介護及び身体障害者の介護を行えないような状況にある場合とする。
改正(8要綱第3号)
4 サービスの内容
ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 家事、介護に関すること。
ア 食事の世話
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 身の回りの世話
オ 生活必需品の買物、通院介助
カ その他必要な家事、介護
(2) 相談、助言に関すること。
ア 生活、身上に関する相談、助言
イ その他必要な相談、助言
5 秘密遵守の義務
ホームヘルパーは、派遣先で知り得た秘密は、口外してはならない。
6 派遣回数等の決定
派遣対象者に対するホームヘルパーの派遣回数は、当該者の身体的状況等を勘案して決定する。
7 ホームヘルパーの勤務形態及び勤務条件
(1) ホームヘルパーの勤務形態は、原則として常勤とする。ただし、週5日勤務とし、午前8時30分から午後5時までとする。
ア 年末年始等の休日休暇については、産山村職員に準ずる。
イ 給与については、熊本県在宅福祉対策事業基準額の範囲内で支給する。
ウ 活動費については日額500円を支給し、村外出張については産山村職員の旅費に準ずる。
改正(6要綱第1号)
8 関係機関との連携
実施主体はこの事業を行うに当たっては、常に福祉事務所、保健所、民生委員等の関係機関との連携を密にするものとする。
9 ホームヘルパーの委託期間は、ホームヘルパー業務委託契約書により、勤務状況及び形態等により勘案し決定する。
10 ホームヘルパーの勤務状況及び勤務成績等において村より有効期間が満了し、更新手続がとられなかった場合においても権利や生活保障等一切の権利主張はしないものとする。
11 この要綱に定めないものについては、村の指示に従うものとする。
12 その他
この事業を行うため、ケース記録その他必要な帳簿を整備するものとすること。
附 則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成6年1月20日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年6月14日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。