○産山村老人針きゅう施術券交付規則
(平成8年2月16日 産山村規則第5号) |
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産山村老人針きゅう施術券交付規則(昭和48年3月31日規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、産山村老人針きゅう施術券の利用に必要な事項を定めることを目的とする。
(施術の回数)
第2条 施術の回数は、年5回とする。
(施術券交付対象者)
第3条 施術券(別表1)の交付対象者は、住民登録に記載された住民で3ヵ月以上産山村に在住の住民で満60歳以上の老人であって針きゅう施術を希望するもの
(施術券の交付)
第4条 施術を希望する老人は、本人又は世帯主の申請に基づき施術券を交付する。ただし、次に該当する場合は、交付しないことがある。
(1) 保険税の滞納者
(2) 村長が不適当と認めるとき。
(施術料金)
第5条 施術料金は、1回1,500円とし5回を限度とする。
2 施術料金は、針きゅう施術券に施術日、金額、施術者の印かんを押印のうえ、施術券を添え請求しなければならない。
附 則
この要綱は、公布の日からから施行し、平成7年4月1日から適用する。