○産山村国民健康保険はり、灸等施設利用規則
(平成14年9月24日 産山村規則第13号) |
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(目的)
第1条 この規則は、産山村国民健康保険はり、灸等保険給付条例第6条の規定による指定を受けた施術施設を利用するに必要な事項を定めることを目的とする。
(施術の回数)
第2条 施術の回数は、被保険者1人につき1日1回、年10回とする。
(施術券交付対象者)
第3条 施術券の交付対象者は、国民健康保険の加入者で、施術券の交付を希望する者
(施術券の交付)
第4条 施設を利用できる者は、その者の属する世帯主の申請により別に定めるはり、灸等施設利用券(以下「利用券」という。)を交付する。ただし、次の各号に該当する場合は、交付しない。
(1) 村長が不適当と認める者
(2) 予算定額に達したとき。
(3) 保険税滞納者
(施術料金)
第5条 施術利用できる者が施術を受けたときは、施術料金から、村条例第3条に掲げる村負担分を差し引いた額を施術担当者に支払わなければならない。
[第3条]
(村負担の請求)
第6条 施術料金は、はり・灸利用券に施術日、金額、施術者の印鑑を押印のうえ施術券を添えて請求しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。