○産山村出産祝金支給条例
(平成17年3月28日 産山村条例第15号) |
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産山村出産祝金及び育児手当支給条例(平成9年産山村条例第6号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、次代を担う新生児の出産に伴う諸費用(新生児健診、オムツ代、ミルク代等)の軽減を図るとともに、出産に対しての祝金を贈り、村の活性化と新生児の健全な育成に寄与することを目的とする。
(受給資格者)
第2条 出産祝金は、産山村に住所を有し居住する者
(出産祝金の額)
第3条 出産祝金の額は、下記による。
(1) 第1子目 20万円を支給
(2) 第2子目 30万円を支給
(3) 第3子目以降 5万円(一時金)及び月額1万円を出生後5年間(60月)支給
2 産山村に転入し、今後も居住する者で、転入日を基準日とし、基準日前に出生した第3子以降の者に対し、申請があれば基準日から満5歳までに達する月まで、月1万円の祝金を支給する。
(出産祝金の申請及び決定)
第4条 出産祝金を受けようとする扶養義務者及び世帯主の申請に基づいて、村長が審査決定する。
(資格の喪失)
第5条 新生児が14日以内に死亡した場合は、受給資格を失う。
2 第3子目以降に支給していた幼児及び児童が何らかの事由により、受給資格要件に該当しなくなった場合は、その時点で受給資格を失う。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の産山村出産祝金及び育児手当支給条例(以下「改正前の条例」という。)第3条及び第4条の規定による育児手当の支給及び支給期間については、改正前の条例により支給するものとする。ただし、平成17年3月31日までに出生した第3子以降に限る。
附 則(平成27年3月10日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行において、平成27年4月1日を基準日として、基準日以前に出生し、満5歳になるまでの第3子以降も、施行期日にかかわらず適用する。ただし、本村において改正前の条例により祝金を支給された者は、平成28年2月1日から満5歳まで支給するものとする。
附 則(令和5年3月8日条例第3号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。