○産山村診療所及び産山村歯科診療所設置条例
(平成7年3月14日 産山村条例第1号) |
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(目的)
第1条 住民の健康保持及び医療福祉の増進並びに地域医療の確保を図るため、産山村診療所及び産山村歯科診療所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び設置の場所は、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
産山村診療所 | 産山村大字山鹿489番地5 |
産山村歯科診療所 |
(診療等)
第3条 産山村診療所及び産山村歯科診療所の診療は、次のとおりとする。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 診療の指導及び相談
(3) 診療
(4) 訪問看護及び介護予防訪問看護
(5) 薬剤若しくは治療材料の投与及び支給
(6) 処置、手術、その他の治療
(7) 歯科診療
改正(8条例第34号)
(診療時間等)
第4条 産山村診療所及び産山村歯科診療所の診療時間及び診察日は、規則で定める。
(使用料等)
第5条 診療、試験、検査等を受ける者は、使用料又は、手数料を納めなければならない。
2 前項の使用料及び手数料は、その都度徴収する。
(使用料の額)
第6条 使用料は、健康保健法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)別表第1、別表第2、別表第3の規定により算定した額又は介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生労働省告示第19号)の指定居宅サービス介護給付費単位数表により算定した額とする。
2 健康診断等の使用料は、行政官庁の通達等を参考に村長が定める額とする。
(手数料の額)
第7条 手数料の額は、別表に掲げる額とする。
[別表]
改正(8条例第34号)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(産山村診療所設置条例等の廃止)
2 産山村診療所設置条例(平成4年産山村条例第18号)は、廃止する。
3 産山村歯科診療所設置条例(昭和49年産山村条例第23号)は、廃止する。
附 則(平成8年12月13日条例第34号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月4日条例第1号)
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この条例は、平成26年3月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 金額 |
普通診断書
死亡診断書 障害関係診断書 生命保険用診断書 各種年金用診断書 自動車損害賠償保険診断書 死体検案書 | 1通につき 1,200円
1通につき 2,400円 1通につき 2,400円 1通につき 4,200円 1通につき 3,000円 1通につき 3,000円 1通につき 3,600円 |
その他の文書 | 4,000円以下にて村長が定める額 |