○産山村診療所及び産山村歯科診療所設置条例施行規則
(平成9年4月2日 産山村規則第12号)
改正
平成25年3月29日規則第6号
平成26年2月6日規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、産山村診療所及び産山村歯科診療所設置条例(平成7年産山村条例第1号)の施行に関し必要な事項を定める。
(診療時間及び診察日)
第2条 産山村診療所及び産山村歯科診療所の診療時間及び診察日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときもしくは、急患その他やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
(1) 診療時間及び診察日
 産山村診療所産山村歯科診療所
診療時間午前8時30分から
午後5時まで
午前10時から
午後12時まで
診療日月曜日から
金曜日まで
月曜日
木曜日
(2) 休診日
ア 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日
イ 医師が定期的に参加する研修日
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月6日規則第2号)
この規則は、平成26年3月1日から施行する。