○産山村生活支援事業費用徴収条例
(平成12年3月27日 産山村条例第26号)
改正
平成13年6月19日条例第11号
平成15年3月25日条例第3号
平成18年3月27日条例第8号
平成22年3月31日条例第19号
平成30年6月21日条例第26号
令和元年9月24日条例第16号
令和4年6月13日条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、生活支援事業において、産山村が支払義務者から徴収する費用について必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担金)
第2条 利用者の費用負担区分については、別表に定める費用負担基準による。ただし、各都道府県公安委員会発行の自動車運転免許証(以下「運転免許証」という。)を返納し、利用者と認められた者については、運転免許証返納後1年間自己負担を無料とする。
改正(13条例第11号・15条例第3号)
(利用者負担金の徴収の時期)
第3条 利用者負担金は、その月分を翌月末日までに徴収するものとする。ただし、村長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(利用者負担金の減免)
第4条 利用者負担金は村長が必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日より施行する。
附 則(平成13年6月19日条例第11号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成15年3月25日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日条例第19号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月24日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年6月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。
別表(第2条関係)
生活支援事業費用負担基準
1. 生活支援事業
1) 軽度生活支援事業
サービス事業名利用者負担額(15分当り)
軽度生活支援事業50円
2) 配食サービス事業
サービス事業名利用者負担額(1食当り)
配食サービス250円
3) 外出支援事業
利用区域利用者負担額(1回当り)備考
村内500円ただし、阿蘇市のうち、旧波野村は村内とみなす。
村外1,000円阿蘇市(ただし、旧一の宮町、旧阿蘇町のみ)、小国町、南小国町、竹田市(ただし、旧竹田市、旧久住町のみ)
村外1,500円熊本市、大津町、大分市、別府市
18条例第8号