○産山村高齢者活動支援センターの設置及び管理に関する条例
(平成17年12月26日 産山村条例第34号) |
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産山村高齢者活動支援センターの設置及び管理に関する条例(平成13年産山村条例第15号)の全部を次のように改正する。
(設置の目的)
第1条 この条例は、高齢者社会を迎え、介護予防・生きがい対策を実施することにより、自立支援を行い社会参加を促し、地域福祉の充実を図ることを目的に高齢者活動支援センターを設置し、その設置及び管理について必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 産山村高齢者活動支援センター
(2) 位置 産山村大字大利657番地16
(指定管理者による管理)
第3条 村長は、高齢者活動支援センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体にあって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に高齢者活動支援センターの管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 高齢者活動支援センターの利用の許可に関する業務。
(2) 高齢者活動支援センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が別に定める業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が高齢者活動支援センターの管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。
(休館日)
第6条 高齢者活動支援センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は必要があると認めたときは、村長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 毎週土曜日と日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。
(開館時間)
第7条 高齢者活動支援センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者は必要があると認めたときは、村長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用の許可)
第8条 高齢者活動支援センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定により許可する場合に、必要な条件を付することができる。
(目的外利用の禁止)
第9条 前条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、高齢者活動支援センターを許可目的以外に利用し、又はその利用する権利を外に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(利用料金等)
第10条 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合はこの限りではない。
2 利用料金の算定対象は別表のとおりとし、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
3 村長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、村長があらかじめ定めた基準に従い利用料金を減免し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第11条 既納の利用料金は還付しない。ただし、村長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を受けようとする者、又は利用者に施設の利用を許可せず、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に害するおそれがあると認めるとき。
(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、またはそのおそれがあると認められるとき。
(3) 高齢者活動支援センターの施設若しくは設備等を損傷し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(5) その他、公益上又は運営上支障があると認められるとき。
2 前項の規定により、施設の利用を許可せず、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じることがあっても、指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(原状回復)
第13条 利用者がその利用を終わったとき、又は前条の規定により施設の利用の許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じられたときは、直ちにその利用場所を現状に回復して返還しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めた場合は、この限りではない。
(損害賠償)
第14条 故意又は過失によって施設等を滅失し、又は損傷を与えた者は、指定管理者が定めるところにより、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日より施行する。
附 則(平成26年9月24日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表1
利用料金の算定対象項目
項目 | 算定対象 |
会議室利用料金 | 1) 施設(会議室)の維持管理費 |
備品の利用料金 | 1) 備品の減価償却費 |