○産山村国民年金保険料徴収委託料交付規程
(平成元年10月20日 産山村規程第2号)
改正
平成6年1月20日規程第1号
(目的)
第1条 本規程は、国民年金保険料納付を推進し、被保険者の保険料納付意識の高揚と納付組織の育成を図るため、国民年金保険料徴収委託料の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 組織は、産山村内に居住する国民年金被保険者で各地区毎に組織し、毎年代表者を届け出るものとする。
(保険料の納付)
第3条 納付組織は、徴収した国民年金保険料を速やかに(月内)に納付しなければならない。
(委託料の交付)
第4条 組織納付により、毎年度内に納付した保険料に対し次により徴収委託料を交付する。
(1) 納付組織に対し、4,000円と年平均保険料納付者数に700円を乗じた額とする。
改正(6規程第1号)
(2) 前項の年平均納付者数は、年度内組織納付合計月数を12で除した数とし小数点以下は、切り上げるものとする。
(3) 保険料の合計月数は、4月分から翌年3月分とする。
(4) 交付時期は、毎年5月とする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年1月20日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。