○産山村障害児通園事業実施要綱
(平成11年3月31日 産山村要綱第1号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、在宅の心身障害児に対する日常的な療育や生活訓練の場を整備し、適切な指導、訓練等を実施することにより、障害の軽減及び回復並びに健康の維持管理を図り、もって身心障害児の生活意欲の向上による地域社会への参加促進及びその家族の負担軽減に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 産山村障害児通園事業(以下「通園事業」という。)の実施主体は産山村とする。ただし、対象児の決定を除き、通園事業を適正に実施できると村長が認める地方公共団体又は、社会福祉法人その他の団体(以下「受託者」という。)に委託することができる。
2 前項の規定により委託する場合において、委託の範囲、条件その他の委託に関し必要な事項は、契約により定める。
(対象児)
第3条 通園事業の対象児は、産山村に居住する障害を有する就学前の幼児を原則とし、通園による指導になじむ者とする。ただし、通園による指導になじむと認められ、かつ事業の目的、地域の実情等諸般の事情を考慮し適当と認められる学齢児(小学校又は盲学校、聾学校もしくは養護学校の小学部に就学している児童)に、本事業を利用させることができるものとする。
(通園事業の内容及び実施方法)
第4条 通園事業の内容及び実施方法は、次のとおりとする。
(1) この事業は、原則として就学前の幼児を対象とし、日常生活における基本動作の指導、集団生活への適応訓練等を実施する。
(2) 事業は、原則として土・日曜日及び国民の祝日を除き行うこととし、通所の回数及び指導時間は、それぞれの障害の種類や程度などに応じて、適切な指導が実施できるよう定めるものとする。
(利用料金)
第5条 通園事業の利用料は無料とする。ただし、利用に際して必要な飲食費、交通費、活動服その他個人に係る経費は、利用者の負担とする。
(関係機関との連絡)
第6条 村長は、通園事業の実施については、児童相談所、福祉事務所、保健所、児童委員、知的障害者相談員、身体障害者相談員、その他福祉関係機関等の連絡を密にし、障害児に対する通園事業が円滑かつ効果的に実施されるよう努めるものとする。
(利用申請)
第7条 この事業を受けようとする障害児又はその保護者等(以下「申請者」という。)は、あらかじめ産山村通園事業利用申請書(別記第1号様式)を村長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第8条 村長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに実態を調査し、利用の可否について決定しなければならない。この場合において、必要と認めるときは、医師の意見を聴くものとする。
2 村長は、前条の規定による決定をしたときは、産山村通園事業利用承認決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(受託者への通知)
第9条 村長は、前条に基づく利用の決定をしたときは、産山村通園事業利用者台帳(別記第3号様式)に登録するとともに産山村通園事業決定通知書(別記第4号様式)より受託者に通知するものとする。
2 受託者は、前項の通知を受けたときは、速やかに産山村通園事業受託書(別記第5号様式)を村長に提出しなければならない。
(利用の変更)
第10条 利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に該当するときは、速やかに産山村通園事業利用変更届(別記第6号様式)により村長に届け出なければならない。
(1) 入院等などにより通園事業の利用ができなくなったとき。
(2) 通園事業の利用を必要としなくなったとき。
(3) 住所の変更その他により申請時の内容に変更を生じたとき。
(利用の廃止)
第11条 村長は、利用者が次の各号に該当するときは、通園事業の利用を廃止する。
(1) 利用者が死亡又は村外へ転出した場合
(2) 入院等により通園事業の利用の必要がないと認めたとき。
(3) その他村長が通園事業の利用を不適当と認めたとき。
2 村長は、前項の規定により通園事業の利用を廃止したときは、利用者及び受託者に産山村通園事業廃止決定通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。
(委任)
第12条 この要綱にさだめるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第4条第2号における実施方法については、当分の間は月2回実施するものとする。