○産山村在宅介護支援センター運営事業実施要項
(平成12年3月31日 産山村要項第1号)
(目的)
第1条 この要項は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが総合的に受けられるように関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与する在宅介護支援センター運営事業(以下「事業」という。)の実施にあたって必要な事項を定め、もって地域の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族等に対し福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業実施)
第2条 産山村長は、次の要件のいずれも満たし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人等に委託し事業を実施する。
(1) 要介護老人を介護する家族の相談等に夜間も含め終日対応できること。
(2) 居宅支援事業所に登録し在宅の要援護老人に対する保健、医療サービスの実施機関として積極的に活動している特別養護老人ホーム、老人保健施設、病院等に併設した在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)で事業を実施すること。
(対象者)
第3条 この事業の対象者はおおむね65歳以上の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族等とする。
(事業内容)
第4条 支援センターは、以下に定める事業を地域に積極的に出向き又は支援センターにおいて行うものとする。
(1) 地域の要援護高齢者等の心身の状況又はその家族等の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行うこと。
(2) 市町村の公的保健福祉サービス等の円滑な適用に資するため、要援護高齢者等及びその家族等に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳(以下「サービス基本台帳」という。)を整備すること。
(3) 各種の保健福祉サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。
在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。
(4) 地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続きの受付、代行(市町村などへの申請書の提出)などの便宜を図るなど利用者の立場にたって公的保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。
(5) 要援護高齢者等の家族等からの相談や在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。
(6) 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況をふまえた福祉用具の紹介、並びに福祉用具の選定若しくは具体的な使用方法又は高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行うこと。
(7) 相談協力員に対する定期的な研修会及び支援センターと相談協力員相互の情報換、親睦等を図るための相談協力員懇話会の開催並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。
(8) 在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を定期的に開催すること。
(事業の実施)
第5条 
(1) 産山村長は、事業の実施にあたって、支援センターと協議の上、年間の事業計画を定めるとともに、支援センターは、月間の事業計画を定め、本要項に定めた事業を計画的に実施するものとする。
(2) 併設の福祉サービスセンターは、緊急時において当該施設で実施する在宅サービス等の利用が可能となるよう体制を確保するものとする。
(3) 産山村長及び支援センターは、夜間等の緊急の相談等に備え、あらかじめ必要な関係機関等との連絡方法、緊急時の公的サービスの利用に伴う利用申請手続き等の取扱等の対応手順を併設施設、消防署、病院等医療機関等の関係機関等と協議の上、定めるものとする。
(4) 支援センターは、相談を受けた場合は、速やかに必要な活動を展開するものとする。
(5) 支援センターは、相談を受けた者の公的サービス等の利用申請手続きに当たって、必要に応じて市町村長への申請書の提出等の便宜を図るものとする。
(6) 支援センターは、相談を受けた要介護老人及びその世帯に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、処遇目標達成状況及び今後の課題等を記載した台帳を整備するとともに、これを適切に管理し、継続的支援、処遇の適正な実施を図るものとする。
(7) 支援センターの業務については、原則として、フレックスタイム制の勤務体制を組み、住民の利用度の高い時間に対応できる運営体制を図るものとする。
ただし、相談窓口としての業務については、併設施設の機能と連携の下24時間対応の体制を図るものとする。
(職員の配置等)
第6条 この事業を行うため、あらかじめ支援センターの管理責任者を定めるとともに、原則として次の職種の職員を常勤で配置するものとする。
社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健婦、看護婦、介護福祉士、介護支援専門員のいずれか1人。なお、支援センターの業務に支障のない範囲において、職員が他の業務と兼務することは差し支えない。
2 職員の責務
(1) 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
(2) 支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会を捕らえ、サービス基本台帳の作成及び個別サービス計画の策定等の技術等に関し自己研鑽に努めるものとする。
(運営協議会)
第7条 支援センターには、その円滑な運営を図るため、運営協議会を設置し、次により行うものとする。
(1) 目的
支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議を行うこと。
(2) 構成者
市町村の老人福祉、保健、医療担当部門のそれぞれの長、及び地域振興局保健福祉課の代表、地域医師会代表者、社会福祉協議会代表者、支援センター長その他地域の老人保健福祉のために必要と認められるもの
(3) 開催回数
必要に応じて、開催するものとする。
(相談協力員の配置及び業務内容)
第8条 支援センターには、活動対象地域の65歳以上人口等を考慮し、地域の実情をふまえて協力相談員を配置するものとする。
2 協力相談員は、民生委員、老人クラブ、婦人会等地域活動団体の役員はもとより、介護する家族と接触の多い職種から、運営協議会の意見をふまえ、村長が委嘱する。
3 協力相談員は、支援センターの円滑な運営に資するため、支援センターと連携して以下の業務を行うものとする。
(1) 地域の要援護高齢者等に対する公的保健福祉サービス及び支援センターの紹介を行うこと。
(2) 様々な機会をとらえての各種の公的保健福祉サービスの広報及びその積極的活用についての啓発を行うこと。
(事業実施上の留意点)
第9条 産山村長は、支援センターからの公的保健福祉サービスの適用依頼について、積極的に応じるものとする。
2 村長は本事業の実施に当たっては、利用者及び利用世帯のプライバシーの保護が図られるよう留意するとともに、このことについて、支援センターを十分指導するものとする。
3 村長は、本事業の趣旨に鑑み、市町村の民生部門、保健衛生部門の連携の下に本事業に対する両部門の協力支援体制を整備するものとする。
4 村長は、夜間等の緊急相談に対応するため、消防署、医療機関等関係機関による支援体制の整備を図るものとする。
5 村長は、支援センターの職員の資質の向上を図るため、定期的に研修の機会を設けるものとする。
6 産山村長は、本事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について、年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、定期的に事業実施状況の調査を行うものとする。
7 実施施設は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。
(利用料)
第10条 利用料は原則として無料とする。
(支援センターの構造及び設備)
第11条 建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は、同条第9号の3に規定する簡易耐火建築物とする。
支援センターには、運営に必要な面積を有する事務室、相談室、会議室及び介護機器展示のための設備を設けるものとする。
ただし、他の社会福祉施設等と設備の一部を共有すること等により、併設する施設の利用者の処遇及び当該施設の運営上支障が生じない場合にはこの限りではない。
附 則
この要項は、平成12年4月1日から施行する。