○産山村在宅介護支援センター運営協議会設置運営要綱
(平成12年3月31日 産山村要綱第5号)
(設置)
第1条 産山村在宅介護支援センター(以下「センター」という。)に産山村在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 運営協議会はセンターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議を行う。
(組織)
第3条 協議会の委員は、別記のとおりとし、産山村長が委嘱する。
2 協議会に会長及び副会長を各々1名置く。
3 会長はセンター長とし、副会長は会長が指名したものとする。
4 会長は、会務を総括する。会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。
(委員の責務)
第4条 運営協議会の委員は、プライバシーの尊重に万全を期すこと。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、委嘱を受けた当該年度とする。
2 委員の委嘱の資格に変更を生じたときは任期のいかんにかかわらず委員の職を失うものとする。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会議)
第6条 運営協議会は、会長が招集し主宰する。
2 会長は、特に必要があると認めるときは関係者の出席、説明及び資料の提出を求めることができる。
(開催回数)
第7条 運営協議会は定例的に年2回開催とし、その他必要に応じて随時招集する。
(事務局)
第8条 運営協議会の事務局は、センターに置く。
(雑則)
第9条 この要綱に定めたるもののほか必要なものは、センター長がこれを定める。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
別記(第3条関係)
産山村在宅介護支援センター運営協議会委員