○産山村在宅介護支援センター相談協力員に関する要綱
(平成12年3月31日 産山村要綱第6号)
(目的)
第1条 産山村における要介護老人の円滑な利用を促進し、その処遇等における相談及び手続き等そのサービス向上を図る目的で、在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)に相談協力員(以下「協力員」という。)を置く。
(組織)
第2条 協力員は民生委員、老人クラブ役員、自治会役員、婦人会役員や介護する家族と接触する機会の多い地元商店、郵便局等から選出し、産山村長が委嘱する。
2 協力員の定数は5名とする。
(協力業務)
第3条 協力員は、要介護老人及びその家族を通じて、必要なサービスについての相談又は手続き等を支援センターに連絡する。
(研修)
第4条 協力員は支援センターで行う研修会に出席し、その協力業務の資とするものとする。
(協力員の任期)
第5条 協力員の任期は3年とする。ただし、補欠の協力員の任期は、前任者の残任期間とする。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。