○産山村軽度生活支援事業実施要項
(平成12年3月31日 産山村要項第3号) |
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(目的)
第1条 この事業は、在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、軽易な日常生活の援助を行うことにより、在宅の高齢者等の自立した生活の質の確保と継続を図るとともに、要介護状態への進行を防止することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、産山村とする。ただし、利用対象者、提供するサービスの内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、民間事業者等(以下「運営主体」という。)に事業の一部を委託することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、産山村に居住するおおむね65歳以上の単身世帯、及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、日常生活上の援助が必要なものとする。
(サービスの内容)
第4条 軽度生活支援は、原則として利用者一人当たり1週につき、複数回の利用は可能であるが4時間を限度とし、サービスを提供する。また、当該利用者の健康を十分勘案するとともに関係機関と密接な連携を保ち、円滑な運営を図るものとする。サービスの内容は、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 外出時の援助
(2) 食事・食材の確保
(3) 寝具類等大物の洗濯・日干し、クリーニングの洗濯物搬入
(4) 家屋内の整理・整頓及び家屋外の手入れ
(5) 暖房器具等の燃料確保及び給油
(6) 服薬状況等の確認
(7) その他村長が必要と認める軽易な援助
(申請)
第5条 軽度生活支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、軽度生活支援サービス申請書(別紙様式第1号。以下「申請書」という。)を産山村長に提出しなければならないものとする。
2 申請者の提出は、運営主体の他、産山村在宅介護支援センター、民生委員等を経由して行うことができるものとする。
(軽度生活支援の決定等)
第6条 村長は、申請書を受理したときは、その必要性を検討した上で利用の可否について審査し、決定しなければならないものとする。
2 村長は、利用の可否について決定したときは、軽度生活支援サービス決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
(届出)
第7条 利用者は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を産山村長に届け出なければならない。
(1) 入院等により軽度生活支援事業の利用ができなくなったとき。
(2) 軽度生活支援事業を必要としなくなったとき。
(3) その他住所の変更等、運営主体の他、産山村在宅介護支援センター、民生委員等を経由して行うことができるものとする。
(軽度生活支援事業の廃止又は停止)
第8条 産山村長は、利用者が前条第1項の各号又は次の各号の一に該当するときは、軽度生活支援事業の提供を廃止することができる。
(1) 死亡又は、村外へ転出したとき。
(2) 入院等により3ヵ月以上継続して軽度生活支援事業を利用しなかったとき。
(3) 軽度生活支援事業の利用を必要としないと村長が認めたとき。
(4) その他村長が不適当と認めたとき。
2 村長は、軽度生活支援の提供を廃止(停止)したときは、速やかに利用者並びに運営主体に利用廃止(停止)通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(利用料)
第9条 利用者は、当該月分の利用時間総数(15分単位以下は切り捨て、以上は切り上げる。)に時間当たり単価を乗じた費用負担を翌月10日までに事業主体に納入するものとする。村長は、軽度生活支援者活動記録簿(様式第4号)により確認した提供時間数に基づき、費用負担額を月単位で算定し、産山村生活支援事業費用徴収条例にしたがって徴収するものとする。
(台帳整備)
第10条 産山村長は、この事業を行うため利用者台帳、利用者負担金徴収簿(様式第5号)及びその他必要な帳簿を整備するものとする。
(実績報告)
第11条 産山村長は、この事業の適正な実施を図るため、委託先が行う事業の内容を、定期的に調査し、必要な処置を講じるものとする。
(広報)
第12条 産山村は、事業の実施について地域住民に対して広報等を通じて周知を図るものとする。
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日要項第1号)
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この要項は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和4年6月13日要項第1号)
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この要項は、公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。